耐震改修工事に対する固定資産税の減額措置
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更新日:2025年4月1日更新
1.減額措置の概要
既存住宅の耐震改修工事完了後3カ月以内にご申告いただくと、翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額を受けるための要件
以下のすべての要件を満たすものが対象となります。
住宅の種類 |
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工事の内容 |
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工事費用 |
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その他 |
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(注)「バリアフリー改修工事に対する減額措置」、「省エネ改修工事に対する減額措置」と同時に減額措置を受けることは出来ません。
減額される内容
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税のうち、2分の1が減額されます。なお、減額期間が変わる場合もありますので、詳細についてはお問い合わせください。
なお、耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。
(注)都市計画税は減額の対象ではありません。
申告に必要な書類
- 耐震改修工事に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/108KB]
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、もしくは住宅瑕疵担保責任保険法人
が発行する証明書 - または、地方公共団体の長が発行する証明書(住宅耐震改修証明書)
- 改修工事の費用を確認できるもの(契約書・領収書等)
上記書類の提出のほかに、改修工事か所の確認調査も行いますので、ご協力をお願いします。
お問い合わせ先
家屋担当(山口市役所本庁舎2階) Tel:083-934-2736 Fax:083-933-1083 |
2.市の住宅耐震改修費補助制度
昭和56年5月31日以前に着工した建築物について、耐震診断や耐震改修にかかる費用の一部を市が補助しています。
詳しくは、市開発指導課(083-934-2847)へお問い合わせください。
補助内容の例
木造一戸建住宅の場合
耐震診断…診断費用(上限6万円)
耐震改修…改修費用の80%以内(上限100万円)