バリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額措置
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更新日:2025年4月1日更新
1.減額措置の概要
既存住宅のバリアフリー改修工事完了後3カ月以内にご申告いただくと、翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額を受けるための要件
住宅の種類 |
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工事の内容 |
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工事費用 |
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その他 |
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(注)「耐震改修に対する減額措置」と同時に減額を受けることはできません。
ただし、「省エネ改修工事に対する減額措置」については、同時に受けることができます。
減額される内容
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸あたり100平方メートル相当分までの固定資産税のうち、3分の1が減額されます。
(注)都市計画税は減額の対象ではありません。
申告に必要な書類
- バリアフリー改修工事に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/123KB]
- 改修工事の内容を確認できるもの(明細書等)
- 改修工事部分の図面・写真(改修前・改修後)
- 改修工事の費用を確認できるもの(契約書・領収書等)
- 介護保険被保険者証の写し(該当者のみ)
- 身体障がい者手帳、療育手帳の写し(該当者のみ)
上記書類の提出のほかに、改修工事か所の確認調査も行いますので、ご協力をお願いします。
お問い合わせ先
家屋担当(山口市役所本庁舎2階) Tel:083-934-2736 Fax:083-933-1083 |
2.市のバリアフリー改修工事費補助制度
介護保険の認定を受けている方が改修工事を行う場合、一定の条件を満たすものについては、改修費用の一部を市が支給しています。(改修工事前の申請が必須です。)
詳しくは、市介護保険課(083-934-2795)へお問い合わせください。