省エネ改修工事に対する固定資産税の減額措置
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更新日:2024年4月1日更新
減額措置の概要
既存住宅の省エネ改修工事完了後3カ月以内にご申告いただくと、翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額を受けるための要件
住宅の種類 |
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工事の内容 |
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工事費用 |
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その他 |
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(注)「耐震改修に対する減額措置」と同時に減額を受けることはできません。
ただし、「バリアフリー改修工事に対する減額措置」については、同時に受けることができます。
減額される内容
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税のうち、3分の1が減額されます。
なお、省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。
(注)都市計画税は減額の対象ではありません。
申告に必要な書類
- 住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/118KB]
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書。
- (現行の省エネ基準に適合している工事であることの証明)
*証明書の発行手数料が固定資産税軽減額を上回る場合がありますので、事前にご確認ください。 - 改修工事か所の図面・写真(改修前・改修後)
- 改修工事の費用を確認できるもの(契約書・領収書等)
上記書類の提出のほかに、改修工事か所の確認調査も行いますので、ご協力をお願いします。
お問い合わせ先
北部地域の家屋について |
家屋担当(山口市役所本庁舎2階) Tel:083-934-2736 Fax:083-933-1083 |
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南部地域の家屋について |
家屋土地南部担当(小郡総合支所1階) Tel:083-973-2415 Fax:083-973-2586 |