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現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金(個人) > 固定資産税(個人) 年の始め(2月)に取り壊した家屋に税金がかかっていますが間違いですか?

年の始め(2月)に取り壊した家屋に税金がかかっていますが間違いですか?

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

回答:間違いではありません。回答:間違いではありません。

固定資産税は1月1日現在の状況で課税されます。例えば、令和5年2月に家屋を取り壊された場合、令和5年1月1日現在には家屋が存在していたことから、令和5年度の固定資産税はかかることになります。
家屋を取り壊された場合は、下記の担当までご連絡ください。  

 

 

お問い合わせ先

 

北部地域の家屋について

家屋担当(山口総合支所2階)
Tel:083-934-2736
Fax:083-933-1083

南部地域の家屋について
(小郡、秋穂、阿知須、陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、佐山)

家屋土地南部担当(小郡総合支所1階)
Tel:083-973-2415
Fax:083-973-2586

 

 

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