年の始め(2月)に取り壊した家屋に税金がかかっていますが間違いですか?
印刷ページ表示
更新日:2023年4月1日更新
回答:間違いではありません。
固定資産税は1月1日現在の状況で課税されます。例えば、令和5年2月に家屋を取り壊された場合、令和5年1月1日現在には家屋が存在していたことから、令和5年度の固定資産税はかかることになります。
家屋を取り壊された場合は、下記の担当までご連絡ください。
お問い合わせ先
北部地域の家屋について |
家屋担当(山口総合支所2階) Tel:083-934-2736 Fax:083-933-1083 |
---|---|
南部地域の家屋について |
家屋土地南部担当(小郡総合支所1階) Tel:083-973-2415 Fax:083-973-2586 |