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固定資産税がかかる家屋とはどんなものですか?

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

固定資産税がかかる家屋の要件

固定資産税がかかる家屋は、次の3つの要件をすべて満たすものです。

  1. 屋根があり、壁が3方向以上ある
  2. 土地に定着性がある
  3. その家屋の本来の用途として使用できる状態にある

 

では、こんな家屋には固定資産税がかかるでしょうか?

屋根と柱だけでできた簡易なカーポートを、自家用として使用している。

回答:かかりません。

2と3の要件は満たしていますが、1の要件を満たしていないためです。なお、事業用として利用しているものには、償却資産として固定資産税がかかります。

ホームセンターで買ってきたプレハブ倉庫に、基礎を打ち、使用している。

回答:かかります。

1~3の要件をすべて満たしているためです。
たとえプレハブ倉庫であっても、その場所から容易に動かすことができない状態になっていれば固定資産税がかかります。逆に、土地に定着させずに置いて使用しているだけであれば固定資産税はかかりません。

塩化ビニルでさしかけを作り、使用している。

回答:(今現在の)山口市ではかかりません。

さしかけは1~3の要件をすべて満たしており、本来は固定資産税がかかる家屋です。しかしながら、塩化ビニル製のものについては「耐久性に欠ける」ため、山口市では固定資産税をかけていません。

 

 

お問い合わせ先

こんな家屋には固定資産税がかかる?等ご質問のある方は、地区をご確認のうえ、下記担当へお問い合わせください。

 

北部地域の家屋について

家屋担当(山口市役所本庁舎2階)
Tel:083-934-2736
Fax:083-933-1083

南部地域の家屋について
(小郡、秋穂、阿知須、陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、佐山)

家屋土地南部担当(小郡総合支所1階)
Tel:083-973-2415
Fax:083-973-2586

 

 

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