ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金(個人) > 固定資産税(個人) 家屋の評価替えとはなんですか?

家屋の評価替えとはなんですか?

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

回答:評価替えとは、3年に1度、評価額を見直すことをいいます

固定資産税は、固定資産の適正な価格を課税標準として課税されるものであり、本来であれば毎年評価替えを行うことが理想です。しかしながら、膨大な量の家屋について毎年評価を見直すことは事実上不可能であり、また課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることから、3年に1度評価額を見直す制度がとられています。(令和6年度は、評価替えを行っています。)

なお、家屋の評価替えの際評価額の変動に影響を与えるのは次の2つです。

1.物価水準の変動

評価額は、評価時点の物価水準において、対象の家屋と同一のものを新築するものとした場合に必要な建築費(これを再建築価格という)を基準として算出されます。したがって、物価水準の上昇は再建築価格を上昇させ、評価額を上昇させる要素に、物価水準の下落は再建築価格を下落させ、評価額を下落させる要素になります。

2.経年減点補正率

経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗による価値の下落を評価額に反映させるためのもので、評価額を下落させる要素になります。

したがって、評価替えによって評価額が上昇するか下落するかは、1と2の力のバランスによって決まります。
たとえば、バブルのときのように物価が著しく上昇し、1の評価額を上昇させる力が、2の評価額を下落させる力を上回る場合には、評価額が上昇することがあります。

ただし、評価額が上昇した場合には、評価額を据え置きます

このように評価替えにより評価額が上昇してしまった場合には、現実の税負担を考慮し、評価替え前の評価額(安い方の評価額)に据え置くこととしています。したがって、家屋の評価額は、評価替えごとに必ずしも下がるわけではありませんが、上がることもありません。

 

評価額について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

 

北部地域の家屋について

家屋担当(山口市役所本庁舎2階)
Tel:083-934-2736
Fax:083-933-1083

南部地域の家屋について
(小郡、秋穂、阿知須、陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、佐山)

家屋土地南部担当(小郡総合支所1階)
Tel:083-973-2415
Fax:083-973-2586

 

 

このページは分かりやすかったですか?

 市ウェブサイトをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆さんのご意見をお聞かせください。
 なお、このページの記載内容に関するお問い合わせは、メール、電話等にて下記の問い合わせ先にお願いします。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

本フォームからのご意見・お問い合わせには返信できませんのでご了承ください。

※1ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。