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令和4年度以降の山口市成人式について

印刷ページ表示 更新日:2019年9月25日更新 <外部リンク>

 成年年齢が18歳に引き下げとなる民法の改正が平成30年6月20日に公布され、令和4年4月1日に施行されることに伴い、施行日時点で18歳以上20歳未満の方(平成14年4月2日生まれから平成16年4月1日生まれまでの方)は、その日のうちに成年に達することになります。
 成年年齢の18歳引き下げまで3年を切っており、施行後の初年度に当たる令和4年度の本市成人式に対し、対象者となる本人や準備を進めたい保護者、さらには、関連業者を中心に関心がますます高まることが予想されます。
 このたび、令和4年度以降の本市成人式の「対象年齢」「実施時期」「式典名称」についての方針を決定しましたので、お知らせいたします。

 

・「対象年齢」は、20歳とします。(年度中に20歳を迎える人が対象)

【主な理由】
(1)20歳を対象とすることが市民に定着しているとともに、飲酒・喫煙等の法律上の制限がなくなる20歳をもって、成人としての自覚を改めて促す機会とすることに、市民の理解が得られやすいこと。
(2)18歳を対象とする場合、対象者の多くが進学や就職を控えた年齢であり、進路選択のための本人や家族の負担が大きく、参加者が大きく減少することが見込まれること。

 

・「実施時期」は、1月とします。

【主な理由】
(1)「成人の日」は、祝日法で1月の第2月曜日と定められており、市民をあげてお祝いする日として定着していること。
(2)転出者にとって、「成人の日」の前2日(土・日曜日)を含めた3連休であれば帰省しやすいこと。

 

・「式典名称」は、20歳の節目に相応しい名称とします。

【主な理由】
(1)対象者は、式典時点で民法上の成年年齢に達してから2~3年程度が経過しているため、「成人式」という名称は相応しくないこと。
(2)20歳は、人生において大きな節目となり、年齢制限がなくなる区切りの年齢でもあることから、これに相応しい名称が求められること。

※なお、相応しい名称については、今後検討していきます。

 

式典の実施場所や日時につきましては、実施年度において決まり次第お知らせいたします。

 

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