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就学指定校の変更について

印刷ページ表示 更新日:2016年9月1日更新 <外部リンク>

山口市では、「山口市立小・中学校通学区域に関する規則」を定め、就学学校を指定しています。ただし、特別な事情により指定した学校への就学が困難な場合は、保護者が教育委員会へ就学学校の変更を申し立てることができます。その場合は、同規則第5条に基づき、教育委員会が承認の可否を決定します。

就学学校変更を認める基準(「山口市立小・中学校通学区域に関する規則第5条」)

  1. 児童生徒等の指導監督上必要と認めたとき。
  2. 児童生徒等の身体の障がいまたは虚弱のため指定した学校へ通学することが困難と認めたとき。
  3. 保護者が近い将来他の学区に転居することが確実と認めたとき。
  4. 小学校第6学年と中学校第3学年に在学する児童生徒の保護者が学年の途中で転居した場合、転居後も卒業まで従前の学校へ通学を希望したとき。
  5. 前号以外の児童生徒の保護者が学期の途中で転居した場合、当該学期末まで従前の学校へ通学を希望したとき。
  6. 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。

手続き

就学学校変更許可願(山口市内に住民登録がある方で、山口市立の学校の場合)または区域外就学願書(山口市外に住民登録がある方で、山口市立の学校の場合)を教育委員会学校教育課または各総合支所総合サービス課に提出してください。内容を審査し、承認の可否について連絡をいたします。なお、基準の6については、学校教育課のみの受付となります。

※通学については、保護者の責務により行っていただきます。