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eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出について

印刷ページ表示 更新日:2023年10月6日更新 <外部リンク>

 

 令和6年度から、特別徴収税額通知の副本データの送付は廃止となります。令和6年度以降に電子データでの特別徴収税額通知を希望する場合はeLTAXをご利用ください。

 なお、平成30年度の税制改正以降、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書については、前々年の税務署に提出すべきであった給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合、eLTAXまたは、光ディスク等による提出が義務付けられています。

eLTAXによる提出について

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、以下の外部サイトをご覧ください。

・eLTAXホームページ…https://www.eltax.lta.go.jp/<外部リンク>
・eLTAXホームページの「よくあるご質問」…https://eltax.custhelp.com/<外部リンク>

光ディスク等による提出について

 令和5年度税制改正により、「給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書」の提出は不要となりました。給与支払報告書をデータにて提出する場合は、以下リンクに記載の規格に合わせてデータ作成をお願いします。

給与支払報告書提出後の流れ

  1.  給与支払者から光ディスク等により給与支払報告書を提出(1月末日まで)
  2.  山口市において個人市・県民税の課税計算を行う
  3.  山口市から書面による特別徴収税額決定通知書の送付(5月上旬)

(注1)光ディスク等によるデータが読み込めなかった場合は、紙ベースによる提出をお願いすることがあります。

(注2)令和6年度以降、特別徴収税額通知データ(副本)は廃止となるため、返送用光ディスクにデータの書き込みを行いませんのでご了承ください。

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