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個人市・県民税の住宅借入金等特別税額控除

印刷ページ表示 更新日:2020年11月16日更新 <外部リンク>

 次の要件に該当する場合、個人市・県民税(以下、「市・県民税」という。)において、住宅借入金等特別税額控除を受けることができます。

(1)住宅ローン控除とは

 個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をし、令和3年12月31日までに入居した場合に、住宅ローン等の年末残高等を基に計算した金額(以下、「住宅ローン控除可能額」という。)を、入居した年分以降の各年分の所得税額から控除するものです。
 また、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある場合には、一定の要件のもと、翌年度の市・県民税の所得割から控除されます。
※所得税での控除適用要件や手続きについては、山口税務署(電話083-922-1340)にお尋ねいただくか、国税庁のHPを参照ください。
 住宅を新築または新築住宅を所得した場合(国税庁HP)<外部リンク>

(2)住宅借入金等特別税額控除の対象となる方


 平成21年1月1日から令和3年12月31日までに新築、取得等をした住宅に入居した方で、その年分の年末調整や確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、かつ、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある方
※平成19年及び平成20年に入居された方については、所得税において控除適用期間を10年間または15年間(それぞれ控除率が異なります)のどちらかを選択する制度が設けられているため、市・県民税での控除適用はありません。

(3)手続き


 所得税において住宅ローン控除の適用を受けるための手続きをする必要があります。
・初年度(入居した年分)は、管轄税務署で確定申告をしてください。
・翌年度以降は、確定申告のほかに、お勤め先での年末調整でも手続きが可能です。

※所得税における手続きが完了していれば、別途、市・県民税申告等の手続きをしていただく必要はありません。

(4)控除額の算出方法


次の1または2のいずれか少ない金額
※平成26年4月1日以降に入居した方で、住宅の取得額に含まれる消費税の税率が8%または10%である方については、次の1または3のいずれか少ない金額

1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
2.所得税の課税総所得金額等の5% (上限: 97,500円)
3.所得税の課税総所得金額等の7% (上限:136,500円)

(5)対象とならない場合

・住宅の新築、取得等を行い、平成19年または平成20年に入居した場合
・所得税において住宅ローン控除可能額を全額控除できる場合
・住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
・市・県民税の所得割がかからない場合

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