大法人の電子申告義務化について
印刷用ページを表示する掲載日:2020年3月2日更新
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人が提出する申告書については、eLTAX(エルタックス)による電子申告で提出しなければならないこととされました。
対象法人
次の内国法人が対象となります。
○事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
○相互会社、投資法人及び特定目的会社
対象申告書類等
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
eLTAXに関するお問い合わせ
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。
詳しい内容や手続きについては、eLTAXホームページをご覧ください。
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