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令和7年度個人市・県民税の申告が始まります

印刷ページ表示 更新日:2025年1月17日更新 <外部リンク>

 個人市・県民税(以下「市・県民税」という。)の申告とは、毎年1月1日(賦課期日)に山口市に住んでいる人が、申告書を提出する手続きです。なお、提出いただいた申告書は、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、公営住宅の家賃等の算定、軽減及び減免資料、所得・課税証明書の交付等の資料にも活用されますので、収入がない場合も申告してください。

令和7年度市・県民税申告の受付期間

 令和7年2月3日(月曜日)から3月17日(月曜日)までの平日
 ※一部日曜日の申告受付があります。

申告会場

 以下の会場で申告受付を行います。
 各会場の詳しい日程については、以下の関連書類の令和7年度(令和6年分)市・県民税申告受付日程一覧をご覧ください。会場によって申告受付日や受付時間が異なりますので、お間違えのないようお願いします。

 また、山口総合支所(本庁)2階申告会場では「混雑状況<外部リンク>」から会場の混雑状況が確認できます。加えて、受け付けた際に交付される受付票の二次元コードからはLINE・インターネットで待ち状況が確認できます。会場での待ち時間の短縮等にぜひご利用ください。(※他会場では対応しておりません。お間違えのないようお願いします。また、申告受付期間以前は混雑状況の確認ページは表示されませんのでご注意ください。)

申告会場 ・・・山口総合支所(本庁)2階申告会場、小郡総合支所1階第1会議室、秋穂総合支所第1会議室、山口南総合センター、大海総合センター、阿東老人福祉センター、嘉年基幹集落センター、地域交流センター(仁保・小鯖・大内・宮野・吉敷・平川(※)・大歳・陶・鋳銭司・二島・嘉川・佐山・阿知須・徳地・阿東)、地域交流センター分館(徳地:島地・串・八坂・柚野、阿東:生雲・篠生)                                          ※平川地域交流センターは建替え工事に伴い、「JA山口県ふれあい平川支所」に仮設庁舎を設置しております。

申告する必要がない人

  • 所得税の確定申告をする人
  • 給与所得のみで給与支払報告書が勤務先から山口市に提出されている人
    ※ただし、年末調整済みの給与以外の給与収入及び給与以外の所得の合計が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要です。
  • 公的年金・恩給のみを受けている人
    ※ただし、所得控除(生命保険料控除、医療費控除など)を受けようとする人は申告をする必要があります。
  • 申告をする人または年末調整をした人に扶養されている人(扶養している人が市外の人を除きます)
    ※上記に該当する人で前年営業所得などを申告している人は、廃業または休業等で令和6年中に営業所得などがない場合であっても、その旨を申告してください。
  • 1月1日(賦課期日)に山口市に居住していない人
    ※ただし、1月1日現在の住所地で申告が必要な場合があります。

申告に必要なもの

  • 市・県民税申告書(会場にもあります)
  • 収支内訳書(営業・農業・不動産等の所得のある方)及び領収書等(収入金額及び必要経費が分かる書類)
    ※収支内訳書は収入・経費等を事前に計算・作成の上、ご持参ください。
  • 所得の計算に必要なもの
    (例) 源泉徴収票、各支払報告書、帳簿書類、領収書など
  • 各種控除の計算に必要なもの
    (例) 国民健康保険料、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料などの支払額証明書、被扶養者(配偶者、子など)の所得がわかるもの、障害者手帳、医療費の明細書や証明書など
  • 本人確認書類                                                   - 申告者本人が申告する場合は、個人番号確認書類(マイナンバーカード等)、身元確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)                                              - 同世帯の親族が申告者本人に代わり申告をする場合は、申告者本人の個人番号確認資料と身元確認資料、代行者の身元確認資料                                      - 代理人が申告する場合(上記以外の場合)は、申告者本人の個人番号確認資料、代理人(窓口にいらっしゃる方)の身元確認資料、委任状(代理権の確認資料)
  • 日本国外に居住する親族の扶養控除等に係る必要書類                              - 親族関係がわかる書類(外国語で作成されているものは翻訳文を添付)                      - 送金状況がわかる書類(金融機関の送金依頼書、クレジットカード利用明細書など)

    ※市・県民税申告書、収支内訳書、医療費控除の明細書は、関連書類からダウンロードできます。

 

その他

 平成24年度(平成23年分)の申告から、前年中の公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、税務署への確定申告の必要がなくなりました。

※上記の場合でも、市・県民税において「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除適用を受ける場合は、市・県民税の申告が必要です。
※医療費控除などによる所得税の還付を受ける場合や繰越損失の控除を受ける場合は、税務署への確定申告が必要です。

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。

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