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個人市・県民税の申告が始まります

印刷ページ表示 更新日:2024年1月17日更新 <外部リンク>

 個人市・県民税(以下「市・県民税」という。)の申告とは、毎年1月1日(賦課期日)に山口市に住んでいる人が、申告書を提出する手続きです。なお、提出いただいた申告書は、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、公営住宅の家賃等の算定、軽減及び減免資料、所得・課税証明書の交付等の資料にも活用されますので、収入がない場合も申告してください。

令和6年度市・県民税申告の受付期間

 令和6年2月1日(木曜日)から3月15日(金曜日)までの平日
 ※一部日曜日の申告受付があります。

申告会場

 以下の会場で申告受付を行います。
 各会場の詳しい日程については、以下の関連書類の令和6年度(令和5年分)市・県民税申告受付日程一覧をご覧ください。会場によって申告受付日や受付時間が異なりますので、お間違えのないようお願いします。

 また、山口総合支所(本庁)2階申告会場では「混雑状況<外部リンク>」から会場の混雑状況が確認できます。加えて、受け付けた際に交付される受付票のQRコードからはLINE・インターネットで待ち状況が確認できます。会場での待ち時間の短縮等にぜひご利用ください。(※他会場では対応しておりません。お間違えのないようお願いします。また、申告受付期間以前は混雑状況の確認ページは表示されませんのでご注意ください。)

 申告会場 ・・・山口総合支所(本庁)2階申告会場、小郡総合支所1階第1会議室、秋穂総合支所第1会議室、山口南総合センター、大海総合センター、阿東老人福祉センター、嘉年基幹集落センター、地域交流センター(仁保・小鯖・大内・宮野・吉敷・平川・大歳・陶・鋳銭司・二島・嘉川・佐山・阿知須・徳地・阿東)、地域交流センター分館(徳地:島地・串・八坂・柚野、阿東:生雲・篠生)

申告する必要がない人

  • 所得税の確定申告をする人
  • 給与所得のみで給与支払報告書が勤務先から山口市に提出されている人
    ※ただし、年末調整済みの給与以外の給与収入及び給与以外の所得の合計が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要です。
  • 公的年金・恩給のみを受けている人
    ※ただし、所得控除(生命保険料控除、医療費控除など)を受けようとする人は申告をする必要があります。
  • 申告をする人または年末調整をした人に扶養されている人(扶養している人が市外の人を除きます)
    ※上記に該当する人で前年営業所得などを申告している人は、廃業または休業等で令和5年中に営業所得などがない場合であっても、その旨を申告してください。
  • 1月1日(賦課期日)に山口市に居住していない人
    ※ただし、1月1日現在の住所地で申告が必要な場合があります。

申告に必要なもの

  • 市・県民税申告書
  • 収支内訳書(営業・農業・不動産等の所得のある方)及び領収書等(収入金額及び必要経費が分かる書類)※収支内訳書は収入・経費等を事前に計算・作成の上、ご持参ください。
  • 医療費の明細書や証明書(該当の申告がある人のみ)
    ※平成30年度から、領収書の添付が不要となり明細書の提出が必要となりますが、領収書はご自身で5年間保管していただくようになっておりますので、破棄されないようご注意ください。
  • 所得の計算に必要なもの
    (例)源泉徴収票、各支払報告書、帳簿書類、領収書など
  • 各種控除の計算に必要なもの
    (例)国民健康保険料、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料などの支払額証明書、被扶養者(配偶者、子など)の所得がわかるもの、障害者手帳など

※市・県民税申告書、収支内訳書、医療費控除の明細書は、関連書類からダウンロードできます。

 

◎平成29年度から必要なもの

1.マイナンバー(個人番号)確認書類

 マイナンバー制度の導入に伴い、申告書への個人番号の記載及び本人確認書類の提示または写しの添付が必要となりました。

 (1)本人が申告される場合(2点)

  • 本人の番号確認書類(例:マイナンバーカード(通知カードを含む)、個人番号の記載のある住民票の写し)
  • 本人の身元確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証)

 (2)代理人が申告される場合(3点または4点)

  • 本人の番号確認書類(例:マイナンバーカード(通知カードを含む)、個人番号の記載のある住民票の写し)
  • 代理人の身元確認書類(例:マイナンバーカード、顔写真付き身分証明書1点(例:運転免許証、パスポート)、顔写真なしの身分証明書2点(例:健康保険証、住民票の写し))
  • 代理権が確認できる書類(例:本人の身元確認書類、委任状)
    ※委任状は関連書類からダウンロードできます。

2.親族関係書類及び送金等関係書類

 日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用を受ける場合に必要になります。

  (1)親族関係書類

  • 国外居住親族が日本人の場合

     国外居住親族の戸籍の附票の写しまたはパスポートの写し

  • 国外居住親族が外国人の場合

     国外居住親族の氏名、生年月日及び住所の記載がある外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類

  (2)送金等関係書類

  国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、行ったことを明らかにするもの(例:金融機関 の送金依頼書、クレジットカード利用明細書)

※「親族関係書類及び送金等関係書類」が外国語で作成されている場合は、その翻訳文も必要となります。

その他

 平成24年度(平成23年分)の申告から、前年中の公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、税務署への確定申告の必要がなくなりました。

※上記の場合でも、市・県民税において「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除適用を受ける場合は、市・県民税の申告が必要です。
※医療費控除などによる所得税の還付を受ける場合や繰越損失の控除を受ける場合は、税務署への確定申告が必要です。

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。

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