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個人の市県民税

印刷ページ表示 更新日:2026年6月1日更新 <外部リンク>

 市県民税は、1月1日現在、市内に住んでいる方に対して、前年中の所得をもとに課税されます。

納税義務者

山口市に住所がある人


納める税金

  • 均等割
  • 所得割
  • 森林環境税(国税)※R6年度から

 

山口市に事務所、事業所または家屋敷がある人で山口市に住所がない人


納める税金

  • 均等割

※山口市に住所があるかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。

賦課期日

その年の1月1日
※令和8年度市県民税の賦課期日 令和8年1月1日

個人市県民税、森林環境税(国税)が課税されない人

均等割も所得割も森林環境税も課税されない人(※森林環境税についてはR6年度から)


  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額(※1)が135万円以下の人

 

市県民税の均等割が課税されない人


前年中の合計所得金額(※1)が、次に掲げる額以下の人

・同一生計配偶者または扶養親族がいない人
 42万円

・同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)がいる人
 32万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(16歳未満の扶養親族含む)+1)+10万円+19万円

 

市県民税の所得割が課税されない人


前年中の総所得金額等(※2)が、次に掲げる額以下の人

・同一生計配偶者または扶養親族がいない人
 45万円

・同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)がいる人
 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(16歳未満の扶養親族含む)+1)+10万円+32万円

 

森林環境税が課税されない人(※令和6年度から)


前年中の合計所得金額(※1)が、次に掲げる額以下の人

・同一生計配偶者または扶養親族がいない人
 41.5万円

・同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)がいる人
 31.5万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(16歳未満の扶養親族含む)+1)+10万円+18.9万円

 

※1 合計所得金額…純損失及び雑損失の繰越控除の適用前の総所得金額等
※2 総所得金額等…総所得金額(給与所得や公的年金の所得、事業所得などの合計額)、土地建物・株式等の譲渡所得金額、山林所得金額などの合計額で、純損失及び雑損失の繰越控除を受けている場合にはその適用後の金額​

税額の計算方法

市県民税は均等割と所得割で構成され、前年の所得を基準として計算します。

均等割

平成26年度~令和5年度まで


市民税3,500円+県民税2,000円=5,500円

※令和5年度まで、個人市県民税の均等割額がそれぞれ500円ずつ引き上げとなります。増額分は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴い、防災拠点や防災設備の整備などの事業に充てられます。
※県民税には「やまぐち森林づくり県民税」500円を含んでいます。

 

令和6年度~


市民税3,000円+県民税1,500円=4,500円

※県民税には「やまぐち森林づくり県民税」500円を含んでいます。
※令和6年度から、森林環境税(国税)1,000円が、市県民税とあわせて別途賦課徴収されます。

森林環境税とは

所得割

収入金額から所得額を算出し、そこから基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除額を引いた課税標準額に税率を掛けて算出します。
※所得割の税率 一律10%(市民税6%、県民税4%)

納付の方法

特別徴収(給与所得者)


6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月支払われる給与から差し引かれて納付します。

 

特別徴収(公的年金受給者)


4月1日現在において、特別徴収の対象となる公的年金を受給している65歳以上の人は、公的年金から差し引かれて納付します。

 

普通徴収


6月、8月、10月、1月の4回に分けて、納付書または口座引き落としにより納付します。


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