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個人市民税(個人住民税)の寄附金税額控除に関するお知らせ

印刷ページ表示 更新日:2021年6月1日更新 <外部リンク>

 次の寄附金については、個人市民税の寄附金税額控除が受けられます。

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 山口県共同募金会・日本赤十字社山口県支部に対する寄附金
  3. 山口市が条例で指定する寄附金

 条例指定寄附金に係る税額控除の概要は、次のとおりです。

1.条例で指定された控除対象の寄附金

 所得税において寄附金控除の対象とされている次の寄附金のうち、山口県内に事務所、または事業所を有する法人及び団体に対するものです。
 なお、山口県(県民税)において条例指定されているものと同一の範囲指定です。

指定寄附金

国立大学法人、公立大学法人、山口県共同募金会、日本赤十字社等に対する寄附金

特定公益増進法人に対する寄附金

独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、一定の私立学校法人、社会福祉法人、更生保護法人等に対する寄附金

認定NPO法人(NPO法人のうち一定の要件を満たし、所轄庁の認定を受けた法人)に対する寄附金

※学校の入学に関する寄附金は、寄附金税額控除の対象になりません。
※山口県が条例で指定した寄附金が対象となりますので、詳細については下記にリンクしております県のホームページを御覧ください。

2.寄附金の税額控除額の内容

 控除の方式は、税額控除方式となります。
〔A 対象となる寄附金の合計額〕または〔B 総所得金額等の合計額の30%〕
(上記A、Bのうち、いずれか少ない金額-2千円)×10%(市民税6%、県民税4%)が、税額(市・県民税の所得割額)から控除されます。
※寄附金額の上限:総所得金額等の30%
前年中に(1月1日から12月31日までの間)支出された寄附金は、所得税については前年分の申告から所得控除の適用、市・県民税については本年度分の所得割税額控除から適用されます。

3 .寄附金の税額控除の適用を受けることのできる方

 控除対象となる寄附金を支出している方で、寄附をした年の翌年1月1日現在、山口市内に住所を有する方が、控除の適用を受けられます。
 市・県民税の納税義務がある方。ただし、均等割額のみの方を除きます。

4.寄附金の税額控除の適用を受けるため必要な手続き

  1. 寄附の申し出
    指定した法人へ直接お問い合わせください。
  2. 寄附手順の説明・払込み
    寄附先等の法人からの寄附の手順(窓口、現金書き留め、口座振り込み等)に従い、寄附してください。
  3. 領収書の受け取り
    寄附を行った法人から領収書を受け取り、大切に保管してください。
    確定申告の際、寄附先の法人等で受け取った領収書等を申告書に添付することが必要です。(※注) 電子申告(e-Tax)を利用する場合、領収書の添付は省略可(ただし、3年間自ら保存することが必要です。)
  4. 市・県民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告または市・県民税の申告が必要です。
    所得税の寄附金控除と市・県民税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、毎年1月から12月までの間に支出した寄附金について、寄附金受領者が発行した領収書等を添付して、翌年の3月15日までに税務署に所得税の確定申告書の提出する必要があります。(所得税を納められている人については、所得税から一定額の控除が受けられます。)
    確定申告書「第二表」の「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」の「条例指定分」「市区町村」欄に、寄附された金額を必ず御記入ください。
    所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告が不要です。
    所得税の確定申告が不要な方で、所得税の寄附金控除は受けず、市・県民税の寄附金税額控除のみの適用を受けようとする場合は、1月1日現在の住所地の市町村に市・県民税の申告書を提出してください。
    寄附をした年の12月31日までの間に県外に転出された方は、転出先の都道府県及び市区町村において、寄附を行った団体等に対する寄附金が条例指定されていなければ、適用を受けられません。御注意ください。

関連リンク

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