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セルフメディケーション税制が創設されました

印刷ページ表示 更新日:2017年5月12日更新 <外部リンク>

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

制度概要

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品から、市販薬に転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用を年間1万2000円を超えて支払った場合には、その超える部分の金額(上限8万8000円)について、その年分の所得控除を受けることができるものです。

適用申告年分

 平成29年分(平成30年度)から令和8年分(令和9年度)まで

控 除 額

 年間に支払った対象となる医薬品の購入費の合計-1万2000円(上限8万8000円)

※セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。

対象となる方

 以下のいずれかを受けている方。(申告者本人が下記検診等を受けている必要があります)

 (1)健康診査

  • 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健康(検)診査等)
  • 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)

 (2)予防接種

  • 定期接種(肺炎球菌感染症等)
  • インフルエンザワクチンの予防接種

 (3)定期健康診断

  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)

 (4)定期健康診査等

  • 特定健康診査(メタボ健診)
  • 特定健康指導

 (5)がん検診

  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

対象となる医薬品

 スイッチOTC医薬品 対象となる医薬品(約1,600品目)の具体的品目名は、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 申告者が、自己または生計を一にする配偶者その他の親族に係るOTC医薬品について支払った場合、対象となります。

手続き

 「所得税の確定申告書」または「市県民税申告書」の提出が必要です。

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