個人市・県民税の住宅借入金等特別税額控除
次の要件に該当する場合、個人市・県民税(以下、「市・県民税」という。)において、住宅借入金等特別税額控除を受けることができます。
(1)住宅ローン控除とは
個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をし、令和7年12月31日までに入居した場合に、住宅ローン等の年末残高等を基に計算した金額(以下、「住宅ローン控除可能額」という。)を、入居した年分以降の各年分の所得税額から控除するものです。
また、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある場合には、一定の要件のもと、翌年度の市・県民税の所得割から控除されます。
※所得税での控除適用要件や手続きについては、山口税務署(電話083-922-1340)にお尋ねいただくか、国税庁のHPを参照ください。
一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除) 国税庁HP<外部リンク>
(2)住宅借入金等特別税額控除の対象となる方
平成28年1月1日から令和7年12月31日までに新築、取得等をした住宅に入居した方で、その年分の年末調整や確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、かつ、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある方
(3)手続き
所得税において住宅ローン控除の適用を受けるための手続きをする必要があります。
・初年度(入居した年分)は、管轄税務署で確定申告をしてください。
・翌年度以降は、確定申告のほかに、お勤め先での年末調整でも手続きが可能です。
※所得税における手続きが完了していれば、別途、市・県民税申告等の手続きをしていただく必要はありません。
(4)控除額の算出方法
住民税の住宅ローン控除の対象となる金額は、次の1または2のいずれか少ない金額
平成28年1月1日以降に入居した方
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
- 所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-480,000円(※1))の7%
(上限: 136,500円)
※新型コロナウイルス感染症等の臨時特例法により、一定の要件を満たす場合はその入居期限が令和3年12月(特定の期間に契約した場合は令和4年12月まで延長されます。)
(※1)0円未満の場合は0円になります。
令和4年1月以降に入居した方
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
- 所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-480,000円(※1))の5%
(上限:97,500円)
※(所得税の基礎控除額-480,000円)は令和7年12月31日以前の入居に限ります。
(5)対象とならない場合
・所得税において住宅ローン控除可能額を全額控除できる場合
・住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
・市・県民税の所得割がかからない場合





