ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金(個人) > 個人市民税 個人市・県民税の住宅借入金等特別税額控除

個人市・県民税の住宅借入金等特別税額控除

印刷ページ表示 更新日:2026年6月30日更新 <外部リンク>

 

 次の要件に該当する場合、個人市・県民税(以下、「市・県民税」という。)において、住宅借入金等特別税額控除を受けることができます。

(1)住宅ローン控除とは

 個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をし、令和7年12月31日までに入居した場合に、住宅ローン等の年末残高等を基に計算した金額(以下、「住宅ローン控除可能額」という。)を、入居した年分以降の各年分の所得税額から控除するものです。
 また、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある場合には、一定の要件のもと、翌年度の市・県民税の所得割から控除されます。
※所得税での控除適用要件や手続きについては、山口税務署(電話083-922-1340)にお尋ねいただくか、国税庁のHPを参照ください。
 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除) 国税庁HP<外部リンク>

 

(2)住宅借入金等特別税額控除の対象となる方

 平成28年1月1日から令和7年12月31日までに新築、取得等をした住宅に入居した方で、その年分の年末調整や確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、かつ、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある方

(3)手続き

 所得税において住宅ローン控除の適用を受けるための手続きをする必要があります。
・初年度(入居した年分)は、管轄税務署で確定申告をしてください。
・翌年度以降は、確定申告のほかに、お勤め先での年末調整でも手続きが可能です。

※所得税における手続きが完了していれば、別途、市・県民税申告等の手続きをしていただく必要はありません。

(4)控除額の算出方法

 住民税の住宅ローン控除の対象となる金額は、次の1または2のいずれか少ない金額
   

 平成28年1月1日以降に入居した方

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
  2. 所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-480,000円(※1))の7%
    (上限: 136,500円)
    ※新型コロナウイルス感染症等の臨時特例法により、一定の要件を満たす場合はその入居期限が令和3年12月(特定の期間に契約した場合は令和4年12月まで延長されます。)  
    (※1)0円未満の場合は0円になります。  

 令和4年1月以降に入居した方

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
  2. 所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-480,000円(※1))​の5%
    (上限:97,500円)​ ​
    ※(所得税の基礎控除額-480,000円)は令和7年12月31日以前の入居に限ります。

(5)対象とならない場合

・所得税において住宅ローン控除可能額を全額控除できる場合
・住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
・市・県民税の所得割がかからない場合

このページは分かりやすかったですか?

 市ウェブサイトをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆さんのご意見をお聞かせください。
 なお、このページの記載内容に関するお問い合わせは、メール、電話等にて下記の問い合わせ先にお願いします。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

本フォームからのご意見・お問い合わせには返信できませんのでご了承ください。

※1ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。