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市・県民税の減免制度について

印刷ページ表示 更新日:2026年6月19日更新 <外部リンク>

市・県民税は、前年の所得に基づいて公正に負担していただくものです。しかし、災害やその他の事情により今後の収入も見込めず、預貯金や資産等を活用してもなお、納税が極めて困難な方については、申請によって税額が減免されることがあります。

対象者

  1. 生活保護を受けている方
  2. 疾病、失業、倒産等により収入が著しく減少し、生活が困窮の状態にあると認められる方
  3. 災害により甚大な被害があり、納付が著しく困難であると認められる方
  4. 賦課期日後において、所得税法に規定する勤労学生に該当することが見込まれ、納付が著しく困難であると認められる方

申請期限

納税通知書発送後から各納期限まで

減免の割合及び対象税額

減免の事由によって異なりますが、前年中の合計所得金額、今年中の所得見込額等によって減免割合が決定します。

減免の対象となるのは所得割のみです(均等割は対象外)。

ただし、生活保護を受けている方は所得割・均等割ともに減免対象となります。

※納期限を過ぎた場合など、条件にあてはまらない場合は減免は適用されません。

詳細については市民税課にお問い合わせください。

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