退職所得等に係る個人市・県民税について
退職所得等に係る個人市・県民税の納入手続きについて
納入期限について
退職手当等を支払われる際に徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。
納入方法等について
給与の特別徴収に係る納入書をお持ちの場合は、納入金額(退職所得分欄)を記入するとともに、裏面の納入申告書を記入し、 納税義務者が退職した日の属する年の1月1日現在居住していた市町村に納めてください。
また、納入書がない場合は、納入書を送付しますのでご連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。
納入申告書について
退職所得等の納入申告書につきましては、給与の特別徴収に係る納入書の裏面をご利用いただくことも出来ますが、以下に該当する場合は、関連書類の納入申告書にてご提出ください。
●個人事業主の方
●eLTAX(エルタックス)の地方税共通納税システム等をご利用の場合で、給与の特別徴収に係る納入書をご使用にならない場合
税額の算出方法について
[退職所得金額の計算]
(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得金額(千円未満切捨て)
ただし、以下の場合は計算方法が異なりますのでご注意ください。
●特定役員退職手当等の場合
退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額 = 退職所得金額(千円未満切捨て)
※特定役員退職手当等とは、役員等としての勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職手当等をいいます。
●短期退職手当等の場合
(1)退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額 ≦ 300万円の場合
(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得金額(千円未満切捨て)
(2)退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額 > 300万円の場合
150万円 +{退職手当等の収入金額 -(300万円 + 退職所得控除額)}= 退職所得金額(千円未満切捨て)
※短期退職手当等とは、勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職手当等であって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
※令和4年1月1日以降に支払うべき退職手当等について適用されます。
[退職所得控除額の計算]
●勤続年数が20年以下の場合
40万円 × 勤続年数 (80万円に満たないときは80万円)
●勤続年数が20年を超える場合
800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)
※勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。
※障がい者となったことに直接起因して退職した場合は、上記により計算した金額に100万円を加算した金額が退職所得控除額となります。
[市民税・県民税所得割額の計算]
市民税・・・退職所得金額 × 6% =市民税所得割(百円未満切捨て)
県民税・・・退職所得金額 × 4% =県民税所得割(百円未満切捨て)
関連書類 ※ダウンロードします。
関連リンク
- 退職手当等に対する源泉徴収<外部リンク>(国税庁HP)
- 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等<外部リンク>(国税庁HP)