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出国(帰国)による市民税・県民税の納付について

印刷ページ表示 更新日:2021年12月1日更新 <外部リンク>

納税管理人の届出について

納税管理人とは

出国等により、納税通知書の受領や、納付等の手続きが困難になる場合、それらの手続きを納税義務者に代わって行う方のことです。

納税義務者が出国する場合

納税義務者が出国する場合、納税管理人を定め、納税義務者の代わりに市・県民税を納付していただく必要があります。

納税管理人の指定には別添の「市民税・県民税納税管理人申告(承認申請)書」をご提出ください。

なお、納税管理人を定めなくても納税通知書の受領や、納付等に支障がない場合は納税管理人を定める必要はありません。

納税義務者が帰国した場合

納税義務者が、出国する際に納税管理人を定め、その後帰国した場合には、納税管理人の解除をしていただく必要があります。

解除をするためには別添の「市民税・県民税納税管理人解除届」をご提出ください。

特別徴収義務者の方へ(お願い)

従業員の方(外国人の方など)が退職後に出国する場合には、納税管理人を定めていただくか、一括徴収していただく等、納付しないまま出国することのないように、ご協力をお願いいたします。

別添

・市民税・県民税納税管理人申告(承認申請)書 [PDFファイル/87KB]

・市民税・県民税納税管理人解除届 [PDFファイル/68KB]

 

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