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インボイス制度について

印刷ページ表示 更新日:2023年6月1日更新 <外部リンク>

適格請求書(インボイス)とは

 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として開始されます。
 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度の概要|国税庁<外部リンク>

インボイス制度利用方法

 インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「インボイス発行事業者」(適格請求書発行事業者)が交付する「インボイス」(適格請求書)等の保存が仕入税額控除の要件となります。

 適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 登録申請は、e-Taxをご利用いただくと手続きがスムーズです。全国どこからでも参加可能なオンライン説明会にご参加ください。詳しくは国税庁ホームページの特集サイト<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ

 インボイス制度電話相談センター 専用ダイヤル 0120-205-553(無料)
 【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝除く)

 〒753-8509 山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館

 山口税務署

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