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山口湾におけるラムサール条約登録湿地に向けた特別保護地区設定に対する要望と回答(日本野鳥の会山口県支部、NPO法人野鳥やまぐち、きらら浜自然観察公園葦の会からの提出)

印刷ページ表示更新日:2024年6月27日更新 <外部リンク>

日本野鳥の会山口県支部、NPO法人野鳥やまぐち、きらら浜自然観察公園葦の会からの要望
令和6年5月20日提出

要望

 

  山口市唯一の海域である山口湾一帯は2001年に環境省により日本の重要湿地500に選定され、2010年にはラムサール条約潜在候補地172に選定、2016年には重要度の高い湿地として選定されています。山口県におきましては貴重な鳥類の生息地として、2022年11月に山口湾の706haを鳥獣保護区に設定されましたが、鳥獣だけではなく山口湾に生息する多様な生物も含めた保全が必要と考えます。
 2024年1月、ニューヨークタイムズにより発表された2024年に行くべきところ52か所の中で、日本では唯一山口市が3番目に紹介されました。今後、インバウンドを対象にした様々な施策が実施されると思われますが、観光面だけではなく、生物多様性の保全においてもグローバルな取り組みを行うことにより、さらに魅力のある山口市が実現できると考えます。そのためには山口湾が国際的に保護される湿地と認められる“ラムサール条約登録湿地”に認定されることが必要です。
 ラムサール条約は、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約ですが、水鳥に限らず魚類や動物をも含む生物の重要な生息地とされており、日本では53カ所の湿地が登録されています。
 山口湾をラムサール条約の登録湿地に認定するためには、まず、山口湾鳥獣保護区に重要な地域として特別鳥獣保護区域の設定が必要になります。その後、国設鳥獣保護区に格上げすることにより、ラムサール条約登録湿地への申請を行うことができます。
 ラムサール条約登録においては、9つの国際基準のいずれかを満たす必要がありますが、山口湾は基準2、基準6を満たしています。また、条約の基盤となる3つの柱の内、(1)保全・再生では、椹野川河口域・干潟自然再生協議会が主体となり、産・学・官・民が一体となって干潟・藻場の再生が行われており、NPO法人野鳥やまぐち他共催団体、企業の協力により、クロツラヘラサギを守るための海岸清掃活動も毎年行っています。(2)ワイズユース(賢明な利用)においては、関係漁業組合との協働で、アサリの復活など豊かな漁場の回復を目指しています。(3)交流・学習では、きらら浜自然観察公園が隣接しており、山口湾の自然を生かした環境学習、自然とのふれあい、交流の拠点となっています。
 このように山口湾には、すでにラムサール条約登録湿地にふさわしい条件が整っています。山口湾の貴重な自然環境と生物多様性を守ると共に、近い将来ラムサール条約登録湿地となれば、積極的な野外教育や周辺地域を含めたグリーンツーリズムを仕掛けるなど、地域の活性化の起爆剤となり、人と自然とが共生する山口市をめざせるものと確信します。
 このような市民活動を行うためにもラムサール条約の登録にむけて、山口湾鳥獣保護区に特別保護地区の設定をお願い申し上げます。

回答 (農業振興課、環境政策課)

 御案内のとおり、椹野川河口域から山口湾に広がる周辺一帯は、環境省の生物多様性の観点から重要度の高い湿地にも選定されておりますとともに、絶滅の恐れのある野生生物の種の一覧でございます環境省レッドリストに絶滅危惧種として指定されておりますカブトガニの生息地でもございまして、大変重要な自然環境を有していると認識しているところでございます。
 こうしたことから、本市では、山口湾の干潟の保全に向けて、地域住民や学識者の皆様をはじめ、NPO、地方公共団体、関係行政機関などで構成する椹野川河口域・干潟自然再生協議会を山口県と本市が中心となり設立し、市民や事業者の皆様などの御参加をいただきながら、様々な取組を進めているところでございます。
 また、日本野鳥の会山口県支部やきらら浜自然観察公園葦の会の皆様におかれましては、新光産業きらら浜自然観察公園等を活用した取組を始めとした様々な普及啓発の活動を実施していただくなど、本市における自然環境の保全や生物多様性の確保に向けて、大きな役割を担っていただいていることに対しまして、厚くお礼申し上げます。
 本市といたしましては、山口湾のラムサール条約湿地への登録が実現されることで、各種広報媒体を通じた情報発信や、生涯学習等における山口湾の一層の活用が見込まれますことから、本市の認知度向上に加えて、市民の皆様の生物多様性や自然環境保全の意識向上などにつながるものと考えております。
 御案内のとおり、ラムサール条約湿地への登録に必要となる条件を満たすためには、令和4年11月に県の鳥獣保護区に指定された当該区域が、まずは県の特別保護地区に指定され、さらに国の特別保護地区に指定される必要がございます。こうした中、この度御要望いただきました県及び国による特別保護地区の指定にあたりましては、鳥獣の保護に加え、当該区域内における生息状況などを踏まえた生息地の保護に関する検証が必要となりますほか、当該区域内における有害鳥獣の捕獲や、水面の埋立、木竹の伐採、工作物の新築等に国や県の許可を要するといった新たな規制が設けられるなど、当該区域周辺の地域住民や漁業者等への影響が想定されますことから、地域住民や漁業協同組合等を始めとした地元関係者の皆様に、ラムサール条約湿地への登録の趣旨や、特別保護地区に指定された時の影響等を十分に御理解いただいた上での合意形成が必要であると考えております。
 本市といたしましては、自然環境の保全や生物多様性の確保に向けて、引き続き皆様と連携して取り組んでまいりますとともに、ラムサール条約湿地への登録も含めまして、まずは山口湾の干拓の保全や活用をどのように図るのかを、県との連携のもと、関係者との協議や御意見を伺ってまいりたいと考えておりますので、御要望いただきました山口湾鳥獣保護区における県及び国による特別保護地区の指定につきましては、これらの状況を踏まえての対応となりますことを御理解賜りますようお願い申し上げます。

 

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