ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 要望と陳情 > グループホームの運営に関する要望と回答(一般社団法人山口県宅老所・グループホーム協会からの提出)

グループホームの運営に関する要望と回答(一般社団法人山口県宅老所・グループホーム協会からの提出)

印刷ページ表示更新日:2023年3月10日更新 <外部リンク>

一般社団法人山口県宅老所・グループホーム協会からの要望
令和5年1月16日提出

要望内容及び回答

 一般社団法人山口県宅老所・グループホーム協会は県内105の事業所を会員に持ち(令和4年4月1日現在)、認知症グループホームに従事する職員を対象としたサービスの質の向上のための研修会の実施、情報交換、地域社会への啓蒙活動等の活動を行っております。
 新型コロナウィルス感染症の終息がいまだ見えない中、介護、福祉従事者は自らの感染リスクに不安を抱え、大変な思いをしながら利用者の命を守るため日々奮闘しています。このコロナ禍において、各会員事業所の運営や介護現場の視点から、以下の要望書を提出させていただく運びとなりました。
各項目についてご検討の上、文章にてご回答いただきますようお願い申し上げます。

新型コロナウィルス感染症関連の項目

1. コロナ禍において、人材確保のための待遇改善をお願いしたい。コロナ禍においてエッセンシャル・ワークとして、社会経済の活動を回すために重要な仕事であるとされていながら、待遇や社会的地位については低いままである。社会的意義をよく理解して待遇改善を行って頂きたい。このまま他産業よりも自粛を求められ、待遇が低いままでは人材が集まるとは思えない。

2. 衛生、感染対策用品(抗原検査キットや手袋、マスク等の物品)を感染症蔓延時や物価高騰時は値上げに応じて介護報酬に補助金等を上乗せして頂きたい。原油価格の高騰等の影響で、物価も上がり価格は高騰したままの為、経営負担が多くなっている。

3. 感染症がまん延した際、応援人員を派遣していただきたい。最悪の場合、コロナ陽性の職員が陽性の利用者を介護するような事態が発生しているが、それは労働者の健康や人権を無視した異常事態であり、そのようなことが発生しないようご配慮いただきたい。

回答(介護保険課)

1. 介護職員の処遇改善につきましては、令和3年11月の国の経済対策において、賃金の引き上げが決定され、令和4年2月から補助金や介護報酬による対応が行われているところでございます。御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

2. 感染者が発生した場合に必要となる手袋、マスク等の衛生用品等の配布につきましては、国において確保し、都道府県で備蓄を行い、すみやかに支援できる体制が取られておりますほか、抗原検査キットにつきましても県を通じて配布され、定期的な検査を実施されるなど対策を講じておられる状況でございます。
 また、全国市長会を通じまして、マスク、アルコール消毒液等の物資について生産、供給体制の整備・維持や、介護施設等の現場において適切な感染防止対策が講じられるよう、各自治体に供給することを要望いたしているところでございます。

3. 応援人員の派遣につきましては、県において介護施設等応援職員派遣支援事業として、高齢者・障がい者サービス施設等で働く職員等が新型コロナウイルス感染症に感染すること等により、職員が不足する施設等に対し、施設等のサービス提供の継続に向けて、県内の施設等による連携の下、施設間による職員の相互応援システムを構築されているところでございます。

介護職員賃金・労働環境についての項目

1. 処遇改善加算から所得税や社会保険料を引かないようにして頂きたい。処遇改善で支給した額から税金や保険料を引くのであれば、総額をもっと増やすべきである。そうでなければ、所得税や社会保険料を引かないようにして、可処分所得を増やし、経済活動に寄与できるようにして頂きたい。

2. 処遇改善は報酬に対して既定の加算率で算定するのではなく、コロナ禍における慰労金のように事業所の実人数で申請する方式で行うようにして頂きたい。一人当たり9,000円程度と報道しながら、一人当たり9,000円程度配ることができない金額を渡すのは詐欺行為である。また、その際国民や職員を欺く報道をやめて頂きたい。特定処遇改善加算の「10年以上経験のある介護福祉士に月8万円の処遇改善」と報道しておきながら、実際にそれが実現できない額を事業所に支給しているのと同じである。そういった報道をするなら、事業所ごとに条件を満たした実人数を申請させ、きちんとその額を支払って頂きたい。

3. 最低賃金に連動して介護報酬は上げるようにして頂きたい。ここ数年、政府による最低賃金を上げる取組みが行われているが、最低賃金を上げながら、原資が介護報酬である介護事業の報酬が上がらないのは理解に苦しむ。しまいには介護報酬で賄えなくなるという結末になるのは目に見えている。最低賃金を上げるのであれば、それに応じて介護報酬は一貫して上げ続けなければならない。

4. 消費税は公約通り全て社会保障費に充てて頂きたい。消費税については社会保障費をまかなうために増税した経緯があったが、実際の内訳として何%社会保障費に回しているのか?

5. 利用者からのセクハラ・虐待について対策を講じて頂きたい。利用者からのセクハラや暴力行為に関しては、当然認知症対応が適切に出来ていれば回避できるという話もあるが、せん妄状態に陥った場合などは、まず暴力行為や性的な行為を防ぐことは難しいと考える。殴られてもセクハラされても仕方がないとされている仕事も珍しいのではないか。低賃金の上にこのような扱い。これは離職のきっかけにもなり、また介護職が敬遠される理由にもなり得る。どのようにこれを解決するのか。手当等を出すのか、ご一考頂きたい。

回答(介護保険課、財政課)

1. 2. 3.  本市といたしましては、基準省令及び解釈通知等により規定された事項に従っておりますことから、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

4. 消費税率引き上げに係る増収分の使途につきましては、平成24年2月に閣議決定されました社会保障・税一体改革大綱におきまして、その使途を明確にし、社会保障の財源とすることとされており、国においては法律上、その全額が社会保障目的税化されております。
 本市におきましても、毎年度の当初予算の発表に当たり、「消費税率引上げ分に係る地方消費税収(市町村交付金の社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費」をお示しいたしており、消費税率引き上げ分に係る当該交付金は、全て社会保障に係る事業に活用いたしているところでございます。

(参考)令和4年度当初予算
歳入:市町村交付金(社会保障財源化分) 2,307,273千円
歳出:社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 24,791,981千円

5. 利用者からのセクハラや暴力行為につきましては、厚生労働省のホームページにおいて、公表されております「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル及び研修の手引き等」により、労働契約法に定められる職員に対する安全配慮義務等に向けて、対応していただきますようお願い申し上げます。

低所得者のグループホーム利用についての項目

​1. 介護保険三施設同様、低所得者に対する減免制度(補足給付制度)、もしくはそれに代わるものの導入を配慮・対応して頂きたい。申し込みの時点で、『本当は入居させたいが支払いが出来ない』などと断られるケースもある。実際に入居されていた方も、『支払いがきつい』といった理由で特養へ転居となったケースもある。

回答(介護保険課)

1. 認知症高齢者が増加する中、認知症対応型共同生活介護について、低所得者の居住費・食費に対する負担軽減措置を講じるよう、全国市長会を通じて要望いたしているところでございます。

受診についての項目

​1. 受診時の一定の費用(人件費、車両費等)を家族に請求できる様にして頂きたい。職員による受診通院付き添いは、現場の人員不足の時間が発生し、本来の必要なケアが難しくなる。特にコロナ禍においては、家族が協力して対応してくださっていた受診を職員が代行することも多くなり、更に人手不足が生じている。

回答(介護保険課)

1. 通院に係る付き添いにつきましては、認知症対応型共同生活介護のサービスの一環として位置付けられております。利用者負担を求める場合、対象となる便宜と保険給付対象サービスが重複しないことが必要となると考えております。

医療関連についての項目

1. 准看護師も正看護師と職務内容は変わらない為、准看護師のみの配置でも医療連携体制加算の条件の対象にしていただきたい。入居者の状態やグループホーム職員に対し、医療面からの適切な指導、援助を行う事が必要である為、看護師配置を要する事とされているが、准看護師も同じ職務内容が対応可能と考える、准看護師のみでの本加算は認められていない。

2. 訪問看護、訪問リハビリの特別指示書における14日以内の制限の改善を図って頂きたい。GHは、地域密着型に位置づけられ、医療保険による訪問看護、訪問リハビリの利用について制限が設けられおり、必要時必要な量の利用を受けることが出来ない。

​​

回答(介護保険課)

1. 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」及び「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (平成18年3月31日 老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)」により、准看護師では本加算は認められていない状況でございます。
 本市といたしましては、基準省令及び解釈通知等により規定された事項に従っておりますことから、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

2. 本市といたしましては、基準省令及び解釈通知等により規定された事項に従っておりますことから、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

福祉用具についての項目

1. 福祉用具のレンタル料を在宅と同じように介護給付の対象と同じ1割負担にして頂きたい。グループホームは介護支援専門員が必置にも関わらず、福祉用具のレンタル料は介護給付の対象外である。その為に事業所が全額負担で対応しており、かなりの負担になっている。

2. 福祉用具のレンタルについて、「事業者負担ではなく、利用者の負担とする」もしくは「レンタルが可能なルールへの見直し」をして頂きたい。「グループホーム利用中には福祉用具をレンタルする場合、必要な生活用具であればそのレンタル費用を事業者が負担しなくてはならない」となっている。必要な基準をはっきりと線引きすることが難しく、このルールによったトラブルの発生が容易に想像できる。例えば褥瘡が出来てしまった場合でその治癒の為に褥瘡予防マットが必要なケースではルール上、事業所負担となるが、軽度な褥瘡でありマットの必要性が微妙な場合や、予防的な意味合いで、ご家族側が希望される場合などを想定している。希望がありながらお断りした場合で褥瘡が出来てしまった場合は、当然苦情につながると想像できる。

回答(介護保険課)

1.2. 本市といたしましては、基準省令及び解釈通知等により規定された事項に従っておりますことから、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

外部評価についての項目

1. 外部評価受審頻度緩和の回数の見直しを行って頂きたい。外部評価の項目数が多過ぎる。現状は一定の条件を満たせば2年に1回の緩和を受けることが可能だが、優れていれば(一定評価以上など)3年に1回で良いのではないか。評価項目についても介護計画書の内容がもっと重点的に評価される内容であってほしい。

回答(介護保険課)

1. グループホームの外部評価の実施回数は「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(平成18年10月17日老計発第1017001号)」で規定されております。今後、国より新たな通知等が発出された場合はそれに従ってまいります。

​​

事務量の改善についての項目

 1. 処遇改善や助成金等の申請書が煩雑すぎるので簡略化して頂きたい。書類作成に相当な時間と労力を費やし業務の負担増になっている。実績報告等の事務量の多さも含め、大幅な改善をして頂きたい。

回答(介護保険課)

1. 処遇改善加算等計画書につきましては、厚生労働省から発出された、令和4年12月20日付介護保険最新情報Vol.1119「令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書に係る提出期限について」におきまして、計画書等の様式の簡素化を検討されていることが公表されているところでございます。本市におきましては、今後、2月末を目途に、見直しを予定されている様式に従うことといたしております。
 また、厚生労働省におかれまして、「介護サービス事業所指定における電子申請・届け出システムの運用開始に伴う対応等について(令和4年9月29日付老発0929第4号)」において、「規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)」や「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門員会」での議論を踏まえ、介護サービス事業所が要望を提出するための窓口として「介護分野の行政手続に関する簡素化・利便性向上に係る要望受付フォーム」を設置されたところでございます。
 今後、本市におきましても国の動向を踏まえ、負担軽減に向けて研究を進めてまいりたいと考えております。

このページは分かりやすかったですか?

 市ウェブサイトをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆さんのご意見をお聞かせください。
 なお、このページの記載内容に関するお問い合わせは、メール、電話等にて下記の問い合わせ先にお願いします。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

本フォームからのご意見・お問い合わせには返信できませんのでご了承ください。

※1ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。