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補聴器購入補助等、難聴(児)者への自治体による制度拡充についての要望と回答(山口県保険医協会) 

印刷ページ表示更新日:2022年11月8日更新 <外部リンク>

山口県保険医協会からの要望
令和4年10月24日提出

要望

 

 聴力に障害があり、障害者総合支援法の身体障害者障害程度等級2級~6級に該当する場合は、補聴器が「補装具費支給制度」の対象とされますが、軽度・中等度難聴(児)者については、「補装具費支給制度」の対象となっておりません。
 子どもにとって、聞こえは発達・学業にも大きな影響があります。また、成人にとっては仕事にも支障があり、老人にとっては、聞こえが認知症や命にかかわります。
 2017年7月開催の国際アルツハイマー病会議でランセット国際委員会は、難聴を認知症の危険因子の一つに挙げ、2020年には「予防可能な40%の12の要因の中で難聴は最も大きな危険因子」と指摘しています。難聴のためにコミュニケーションがうまくいかなくなると、人との会話をつい避けるようになってしまい、抑うつ状態に陥るなど、社会的に孤立してしまう危険もあるとされています。
 軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等助成制度は、全ての都道府県で創設されていますが、成人については、制度そのものがない自治体もあります。どこの自治体に住んでいても、軽度・中等度難聴(児)者に対して十分な補助が行われるべきです。しっかりとした補助を行うことで、子どもの発達や成人の仕事を支え、認知症予防にも大きな効果が期待できます。
 つきましては、貴自治体において下記の内容のうち、まだ実施されていない事項につきまして、下記事業の検討をいただけますよう、要望いたします。

一. 軽度・中等度難聴(児)者等に対する補聴器の購入費及び修理・維持費に対する補助について、補助費の拡充、及び対象を全ての年齢に拡大してください。
一. 補聴器の購入費及び修理・維持費に対する補助制度に、下記を追加してください。
(1)非難聴側が正常の片側難聴、高音急墜型、聴覚情報処理障害(児)者を加えること。
(2)イヤーモールド、両耳補聴器、無線式補聴援助装置、外耳形態異常に対する軟骨伝導補聴器を購入費の補助対象とすること。


回答 

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