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2023年度聴覚障がい者並びに盲ろう者福祉についての要望と回答(山口市聴覚障害者福祉制度改革推進対策本部からの提出) 

印刷ページ表示更新日:2022年9月12日更新 <外部リンク>

山口市聴覚障害者福祉制度改革推進対策本部からの要望
令和4年8月9日提出

要望

 我が国におきましては、国連で採択された障害者権利条約の批准に向けて国内の法整備が進められ、2011年の障害者基本法改正、2012年の障害者総合支援法、2013年の障害者差別解消法として実を結び、2014年1月に障害者権利条約を批准することとなりました。
 また、2016年4月1日に障害者差別解消法や改正障害者雇用促進法を制定され、障害者に対して、差別禁止や合理的配慮の施策がなされました。さらに2022年5月25日に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」が施行され、意思疎通支援者の確保、資質向上や障害者に対して、デジタル社会においても防災や防犯を含めた情報の取得ができるようにする等、国及び地方公共団体の責務となりました。
 山口市では、2022年4月1日から山口市議会による政策条例として、「山口市みんなの手話言語条例」を施行されました。
 これらの法律や条例を踏まえ、障がい者の権利保障をベースに、聴覚障がい者並びに盲ろう者福祉の向上を実現いたしたく、次のとおり要望いたします。2023年度に向けて、是非実現していただきますようお願い申し上げます。

1.山口市聴覚障害者福祉会
 コンビニやスーパー一軒一軒にまだコミュニケーションボードの設置がいきわたっていない。コミュニケーションボードに限らず手話の周知方法等、当事者や支援団体及び行政それぞれが何をどうしたら良いのか?また効率的か?
 まずは当事者、支援者、行政が一緒に考える機会を設けて下さい。市だけで計画を立てるのは視点が違う場合もあることから、必ず当事者を巻き込んで下さい。

2.山口市中途失聴・難聴者協会
(1)理解促進研修・啓発事業について
  [1]聴覚障がい者に対する理解を深めるための研修及び啓発を引き続きお願いします。
   聴覚障がい者は、ろう者、難聴者、中途失聴者と分類されています。聴力や生活・教育環境により、コミュニケーション方法が異なるため、市民には正しい知識が必要です。引き続き、民生委員、福祉員、市民も含め、公的機関、事業所等、あらゆるところで、聴覚障がいと聴覚障がい者に対する理解を深めるための研修・啓発をお願いします。

  [2]要約筆記啓発活動支援の継続実施をお願いします。
   最近は各県知事や市長等の会見には手話通訳がつくようになりました。手話通訳に比して、要約筆記の認知度・周知度は低く、利用者と要約筆記者を増やすため、要約筆記の普及に繋がる体験講座または啓発講座を引き続き、開催をお願いします。
(2)聴覚障害者自身が直接に問合せできるよう配慮(FAXやメールの明記)をお願いします。
  [1]「自治会活動の手引き」
  [2]「ごみ分別の手引き」「ごみ資源収集カレンダー」
  [3]山口市が発行している封筒
   ア 保険年金課後期高齢担当(2種類あり、うち1種類はFAX及び点字がない)
   イ 選挙管理委員会(点字がない)
  [4]地域交流センター「パンフレット」 陶、大殿
  [5]山口市が事業者に委託している問合せ先
   ア 安心快適住まいる助成事業
   イ エール!やまぐちプレミアム共通商品券
(3)「自治会活動の手引き」に係る障害者全般に対する配慮の掲載をお願いします。
(4)移動市長室に係る障害者全般の懇談会を開催してください。
 現在、市内21地域、世代別・属性別の市民を対象とした移動市長室が企画されていることと思います。障害者差別解消法に伴う合理的配慮や障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法に伴う障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の制定、本年4月1日から施行された山口市みんなの手話言語条例を踏まえ、障害者団体代表の市民を対象とした懇談会の開催をお願いします。

3.山口盲ろう者友の会中部支部
(1)昨年もお願いしましたが、障害福祉課受付に相談等で来られる人や、障害者手帳を交付する際に、「盲ろうのチラシ」を渡してください。同時に職員の方にも盲ろう者について熟知していただきますようお願いします。
(2)市報掲載について
 「盲ろう者」は、まだまだ広く知られていないのが現状です。そこで、市報の15日号に時々掲載されている「障がいを知り共に生きる」という項目に、「盲ろう者」を取り上げ掲載してください。

4.山口手話友の会
(1)市報掲載のワンポイント手話の改善
 「市報やまぐち」にはワンポイント手話が掲載されていますが、手話は動作を伴う言語であり、静止画では理解しにくいばかりか、誤って覚えてしまう可能性があります。紙媒体では静止画もやむを得ませんが、QRコードのリンク先では動画を参照できるようにしていただきますようお願いいたします。
 また、その際には手話言語のネイティブであるろう者をモデルにしていただきますようお願いいたします。健聴者がモデルをするのは、英語を教えてもらったばかりの日本語話者が英語を教えるようなものであり、正確な手話表現にならない恐れがあります。
 「山口市みんなの手話言語条例」施行をきっかけにして、ワンポイント手話のバージョンアップをお願いいたします。
(2)市長記者会見の手話通訳付き公開
 昨年の要望に対しては、現在の市長記者会見は報道機関向けの情報発信の場としているとの回答をいただきましたが、中国地方の他県の県庁所在地の市においては、すべての市で手話通訳を付けて一般公開されています。また、県内でも周南市、岩国市で公開されています。
 報道機関経由の情報は、手話を第一言語としているろう者には十分伝わらない恐れがあります。市長のお言葉がろう者にダイレクトに伝わるよう、山口市におかれましても市長の記者会見に手話通訳を付けて公開していただきますようお願いいたします。
(3)意思疎通支援者登録試験および試験対策講座の受験・受講資格の変更
 現在、意思疎通支援者登録試験の受験資格および試験対策講座の受講資格は手話奉仕員証所持者となっており、手話奉仕員養成講座修了時に手話奉仕員証を取得しなかったり手話奉仕員証を更新しなかった人は、たとえ意思疎通支援者として活動できる手話技術を持っていても受験・受講ができない状態です。意思疎通支援者増員のために、受験・受講資格を「手話奉仕員証所持者および手話奉仕員養成講座修了者と同等の手話技術を有する者」に変更し、登録試験の門戸を広げていただきますようお願いいたします。
(4)手話言語条例の施行に伴い聴覚障がい者との意思疎通支援のため山口市職員にも手話の習得が重要性を増しています。平成25年に手話言語条例が施行された鳥取県では、県職員の採用試験に「手話」という職種の採用試験があります。そのことで手話を習得した職員の拡大が図られております。全国の他の市でも同様な採用試験を行う自治体が増えております。山口市職員の採用試験にも「手話」職種の導入の検討をお願いいたします。

5.小郡手話友の会
(1)手話言語条例について
  [1]山口市の職員は公的なサービスを提供する役割があることから、聴覚障がい者との意思疎通のために、率先して手話の習得に努めることが求められています。「山口市みんなの手話言語条例」第4条には「市は」「手話を使用しやすい環境の構築に向け、手話への理解の促進及び手話の普及に必要な施策を実施するものとする。」とあります。手話検定試験の受験料を助成するなど、山口市の職員が手話を習得しやすいような施策を講じてください。
  [2]山口市の小・中学校に、体系的に手話を学べるようなカリキュラムを導入し、手話学習会を定期的、継続的に開いてください。
(2)障害者権利条約に係る情報・コミュニケーション条例の制定について
 山口市にも情報・コミュニケーション手段の利用を促進する条例を制定してください。
(3)障害者総合支援法の理解促進・啓発事業について
 「盲ろう」について市民の理解を深めるために、当事者の話を聞く機会を設けるなど、「盲ろう」という障害特性の周知を図る研修会を開いてください。
(4)障害者差別解消法で行政に対して
 市報等に掲載される市民向けの講座や講演会の参加申込方法について、二次元コードや電話番号の案内はあるが、FAX番号の案内はありません。聴覚障がい者が手軽に申し込めるようにFAXでも申込ができるようにしてください。

6.山口市要約筆記サークルやまびこ
(1)市主催行事について
  [1]市が主催する催しには、必ず手話と要約筆記の設置をお願いします。
  [2]聞こえに不自由のある方は、要約筆記の利用ができることを周知してください。
  [3]利用者が来場・参加するから設置ではなく、常に設置されることをあたりまえに体制を整えてください。
(2)市報について
 市報の掲載にも手話と要約筆記を必ず明記してください。昨年度、市からの回答では「市報等への掲載方法を検討する」とありました。どのように検討されているのか、進捗状況をお知らせください。
(3)山口KDDI維新ホールについて
 共用備品の中に、難聴者に対応する備品が準備されています。
(FM補聴装置、受信機、携帯型ヒアリングループ)
 催事をおこなう場合には、これらの対応が可能なことを周知してください。補聴器装用者のなかにも、ヒアリングループをご存じない方も多くおられます。ヒアリングループ対応の施設が少ないことも理由のひとつと考えられます。周知が進むことで、補聴器購入にあたり対応の補聴器購入の検討も可能と考えられます。所有の備品を広く市民に周知し、聞こえづらい方のより豊かな生活を提供してください。

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回答 (障がい福祉課、協働推進課、資源循環推進課、保険年金課、選挙管理委員会事務局、ふるさと産業振興課、広報広聴課、職員課、学校教育課)

1.山口市聴覚障害者福祉会
 コミュニケーションボードの設置や手話の周知方法等について
 コミュニケーション支援ボードにつきましては、昨年12月に市行政窓口と関連施設窓口に350枚設置いたし、同時に市公式ウェブサイトにダウンロード可能なボードのデータを掲載いたしております。また、現時点でコンビニやスーパーへの配付は行っておりませんが、コンビニ・商店用のボードも市公式ウェブサイトにおいてダウンロード可能といたしているところでございます。
 コンビニやスーパーなどの商店に対しましては、障害者差別解消法の周知とともに、コミュニケーション支援ボード設置促進も図りたいと考えておりますことから、当事者の皆様からの御意見や御参画もいただきながら進めてまいりたいと考えております。
 また、本年11月13日(日)には、山口市中心商店街において「山口市みんなの手話言語条例」や「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」等の周知イベントを予定いたしており、今後、詳細を決定してまいりますことから、こちらにつきましても当事者、支援者の皆様にも御参画いただきたいと考えております。

2.山口市中途失聴・難聴者協会
(1) 理解促進研修・啓発事業について
 [1] 聴覚障がい者に対する理解を深めるための研修及び啓発について
  「山口市みんなの手話言語条例」の周知のためパンフレットを作成いたしたところでございまして、お気軽講座(市職員が、要請により集会等に出向いて制度等について説明する講座)や11月13日(日)に中心商店街で予定いたしております条例周知イベント等で積極的に理解促進を図ってまいりたいと考えております。また、市報、市公式ウェブサイト、テレビ・ラジオによる広報番組等におきましても、引き続き啓発いたしてまいりたいと考えております。
 なお、7月下旬に開催された市民生委員児童委員協議会の研修会(約400人参加)におきまして、ろう者、難聴者、中途失聴者によりコミュニケーション方法が異なることなど、手話言語条例や聴覚障がい者の特性などを周知いたしたところでございます。
 今後とも、聴覚障がい者に対する理解を深めるための研修及び啓発に努めてまいります。

 [2]要約筆記啓発活動支援の継続実施について
  要約筆記啓発講座及び体験講座につきましては、情報・コミュニケーション支援を行われる方の育成という観点からも、今後とも継続いたしてまいりたいと考えております。

(2) 聴覚障害者自身が直接問合せできるための配慮(FAXやメールの明記)について
 [1]「自治会活動の手引き」
  「自治会活動の手引き」へのFAX番号やメールアドレスの明記につきましては、令和5年3月に発行いたします「令和5年度版の自治会活動の手引き」から対応いたします。
  具体的には、各項目の『問合せ先』につきまして、従来より記載いたしております電話番号及びFAX番号に加えまして、メールアドレスを記載いたします。
  また、巻末の「1.自治会と関連の深い市業務と担当課」の一覧表におきましても、FAX番号及びメールアドレスを記載いたします。
  さらに、同じく巻末の「2.市内の主な公共施設一覧」の表題下に、『お電話での問い合わせが困難な方は、お名前、FAX番号を記載の上、次の連絡先まで御連絡ください。担当へおつなぎします。協働推進課 FAX083-934-2702』と記載いたしまして、お問い合わせの際は、協働推進課が担当課へお取次ぎいたします。

 [2] 「ごみ分別の手引き」「ごみ資源収集カレンダー」
  「ごみ分別の手引き」「ごみ・資源収集カレンダー」につきましては、次回作成分(令和5年度分)からFAX番号とメールアドレスを掲載いたします。

 [3] 山口市が発行している封筒
  ア 保険年金課後期高齢担当
   現在、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発送に使用しております封筒につきましては、FAX番号及び点字の表記を行っておりませんが、次回(令和5年度以降)作成分から、FAX番号及び点字の表記を行うよう調整いたしてまいりたいと考えております。

  イ 選挙管理委員会(点字がない)
   現在、山口市選挙管理委員会から、選挙時に有権者の皆様へ送付いたしております投票所入場券の封筒につきましては、点字の表記を行っておりませんが、次回選挙以降から、点字による表記を行うよう調整いたしてまいりたいと考えております。

 [4]地域交流センター「パンフレット」 陶、大殿
  陶、大殿地域交流センターのパンフレットへのFAX番号やメールアドレスの明記につきましては、パンフレットの在庫分にFAX番号やメールアドレスを掲載したシールを貼る等により対応いたします。
  なお、陶、大殿地域以外の地域交流センターのパンフレットにつきましても、掲載内容を確認いたしまして、順次同様の対応を行ってまいります。
  今後も、地域交流センターが市民の皆様にとって利用しやすい施設となりますよう努めてまいりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。

 [5]山口市が事業者に委託している問合せ先
  ア 安心快適住まいる助成事業
  イ エール!やまぐちプレミアム共通商品券
   来年度実施する際には、委託事業者及び実施主体者と調整いたしまして、FAX番号やメールアドレスの記載をいたします。

(3) 「自治会活動の手引き」に係る障害者全般に対する配慮の掲載について
  来年度版の手引きから、自治会活動における、障がいのある方への障がいの特性に応じた配慮方法などについて、掲載することといたしております。

(4) 移動市長室に係る障害者全般の懇談会の開催について
  移動市長室につきましては、市長が地域等へ出向き、市民の皆様と市政や地域づくりについて、直接、語り合うことで、本市のまちづくりの方向性の共有と、市内21地域における協働による個性と安心の地域づくりの実現、そして、市民の皆様の声を今後の市政運営に反映していくことを目的として開催いたしております。
  令和4年度は、第二次山口市総合計画後期基本計画の策定における市民参画の一つとして「共につくる未来懇話会」を開催いたしており、市内21地域での開催に加え、「子育て世代」、「高校生」を対象とした移動市長室を実施いたしているところでございます。
  来年度のテーマや対象者等の詳細につきましては、現在検討を重ねているところでございますが、障がい者の皆様を含め、様々な分野からの御意見を市長自らがお伺いする機会の確保に努めてまいりたいと考えております。

3.山口盲ろう者友の会中国支部
(1) 障がい福祉課受付での「盲ろうのチラシ」の配布及び職員の盲ろう者への熟知について
  引き続き、身体障害者手帳交付時に「盲ろう者のチラシ」を配布いたしますとともに、市役所内外の関係機関等へ周知を図ってまいりたいと考えております。
 市職員に対しましては、引き続き、障がい者差別解消に係る職員研修の中で「盲ろう者」及び「盲ろう者通訳・介助員」を取り上げまして、周知を図ってまいりたいと考えております。

(2) 市報掲載について
  9月15日号の市報及び市公式ウェブサイトに、盲ろう者と山口盲ろう者友の会を御紹介する記事の掲載を予定いたしております。

4.山口手話友の会
(1) 市報掲載のワンポイント手話の改善について
  現在、市報に掲載中の「ワンポイント手話」には、市職員が手話表現した写真を掲載いたしておりますが、事前にしらさぎ会館の手話通訳士に内容の確認を行っていただいているところでざいます。
  動画の掲載につきましては、手話表現の正確な理解のために、より効果的な手法でございますことから、どのような形で動画を掲載可能か研究いたしてまいりたいと考えております。なお、動画を掲載する際の手話出演者につきましては、市聴覚障害者福祉会を通じまして、ろう者の方へ出演の依頼をしてまいりたいと考えております。

(2) 市長記者会見の手話通訳付き公開について
  現在、本市におきましては、テレビによる市政番組のYAB「やまぐちしま専科」、TYS「私たちのまち山口」、山口ケーブルビジョン「このまちに愛たい」において、手話通訳を画面上に表示して市主催のイベントのお知らせや周知啓発、施設の紹介などの市政情報を今年度から発信いたしております。
  市長定例記者会見の手話通訳付き公開につきましては、今年度から開始いたしましたテレビによる手話通訳付き市政番組の放送状況を踏まえ、手話通訳の実施方法を含めた取組方法等を、引き続き研究した上で、市公式ウェブサイトに公開する方向で検討いたしてまいりたいと考えているところでございます。

(3) 意思疎通支援者登録試験および試験対策講座の受験・受講資格の変更について
  現在、山口市社会福祉協議会に委託して実施している登録試験につきましては、山口市意思疎通支援事業実施要綱に基づき、手話奉仕員証所持者を対象といたしております。同様の理由により、令和3年度に開催いたしました試験対策講座つきましても手話奉仕員証所持者が対象となっております。
  現在、市内の手話奉仕員証所持者は100名程度おられる中で、平成11年度から開設した手話奉仕員養成講座の修了者で、手話奉仕員証の交付を受けていない、または、当初に証の交付を受けたが更新を行わず現在失効しておられる方、いわゆる潜在的な手話奉仕員とも言える方につきましては、その3倍以上はおられると見込まれております。このような潜在層が意思疎通支援登録者や手話通訳者を目指していただけるよう、人材育成の流れをより体系化することが必要であると認識いたしており、要綱の改正を含めまして、受験・受講資格を「手話奉仕員証所持者」から拡充することを検討いたしてまいりたいと考えております。

(4) 山口市職員の採用試験への「手話」職種の導入の検討について
  本市におきましては、行政窓口における手話通訳者の配置はいたしておりませんが、山口市社会福祉協議会に手話通訳に関する事業を委託し、必要に応じて、行政窓口等に手話通訳者を派遣いただく形で聴覚障がい者の対応を実施いたしております。
  また、山口総合支所におきましては、持ち運び可能なタブレット端末による遠隔手話通訳サービスを導入いたしており、庁舎内のどの所属においても、手話通訳対応を可能といたしているところでございます。
  これまでのこうした対応に積極的に取り組みます中で、本市では、「手話」職種の導入については現在予定をいたしておりませんが、あらゆる業務で障がい者等に配慮した対応が求められておりますことから、手話をはじめとした障がい者等に対する合理的配慮に関する研修の実施や、職員間で発足いたしております手話サークルの活性化も図りながら、職員が手話を習得しやすい環境を整えてまいります。

5.小郡手話友の会
(1) 手話言語条例について
 [1] 山口市の職員が手話を習得しやすいような施策について
  本市におきましては、職員のチャレンジ意欲を喚起し、職員の資質向上を図り、市政の発展に寄与することを目的といたしまして、職員が公務遂行上有用と認められる資格を取得した場合に、資格取得に対する経費の一部を助成いたしております。
  御案内の「手話」に関しましても、手話を使用しやすい環境の構築といった条例の趣旨を踏まえまして、職務に有用な資格として、職員が手話に関する資格等を取得した際におきましては、助成を行ってまいります。

 [2] 山口市の小・中学校への体系的に手話を学べるカリキュラムの導入及び手話学習会の定期的、継続的な開催について
  本市小中学校における手話の学習につきましては、福祉教育の一環といたしまして、「総合的な学習の時間」や「小学5年生の国語の時間」の中で取り組んでいるところでございます。
   御指摘の、体系的に手話を学べるようなカリキュラムの導入につきましては、手話の学習の時間に充てることのできる授業時数が、学年や曜日によって限られておりますことから、現時点におきましては、その導入は困難と言わざるを得ませんが、今後とも、「山口市みんなの手話言語条例」の趣旨に鑑み、関係機関や地域の人材と連携を図り、児童生徒が「手話は言語である」という認識を持てるよう、手話学習の機会の確保に努めてまいりたいと考えております。

(2) 障害者権利条約に係る情報・コミュニケーション条例の制定について
  当該条例につきましては。県内では宇部市、防府市が制定されているところでございますが、本市といたしましてまずは、今年5月に施行された「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」、昨年6月に改正された障害者差別解消法、そして今年4月に施行された「山口市みんなの手話言語条例」の周知に努め、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の理解及び利用の促進を図ってまいりたいと考えております。

(3) 障害者総合支援法の理解促進・啓発事業について
  「盲ろう」についての理解促進・啓発事業につきましては、障害者差別解消法の周知イベントや市民講座の中で実施できないか検討いたしてまいりたいと考えております。​

(4) 障害者差別解消法で行政に対して
  市報に掲載いたしております講座や講演会等に関するお申し込み等につきましては、「暮らし」「募集」「講座」などのお知らせ記事の上部に御案内いたしておりますとおり、広報広聴課(FAX083-934-2643)へお名前、FAX番号を明記の上、FAXをお送りいただければ担当へおつなぎいたしますので、御活用いただきますようお願い申し上げます。

6.山口市要約筆記サークルやまびこ
(1) 市主催行事について
 [1]手話と要約筆記の設置について
 [2]要約筆記の利用の周知について
 [3]常に設置されることをあたりまえにした体制の整備について
  市主催行事への手話通訳者や要約筆記者等の設置が進むよう、引き続き全庁的に要約筆記の周知を図りますとともに、設置についての働きかけに努めてまいります。また、配慮が必要な方が申し出をしやすよう、チラシや市報、市ウェブサイトへの明記にも努めてまいりたいと考えております。

(2) 市報について
  市報の原稿作成の段階から、手話通訳、要約筆記、盲ろう者通訳・介助員の有無を確認いたしまして、配置がある場合には今年の7月15日号から「手話通訳等あり」と明記するようにいたしております。

(3) 山口KDDI維新ホールについて
  御案内のとおり、本施設に難聴者に対応する備品がありますことを広く周知し、利用の促進を図ることは大変重要であると考えておりまして、指定管理者との連携を図りながら積極的に周知いたしてまいります。

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