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安倍晋三元首相の「国葬」問題についての要請と回答(安倍元首相の国葬・県民葬に異議あり!山口県民の会からの提出) 

印刷ページ表示更新日:2022年9月8日更新 <外部リンク>

安倍元首相の国葬・県民葬に異議あり!山口県民の会からの要望
令和4年9月5日提出

要望

 

 私たちは、安倍晋三元首相の「国葬」に関して、貴職に下記事項を要請致します。
 戦前の国葬令は廃止され、戦後は国葬を規定する法律はありません。佐藤栄作元首相に関し、国葬の実施が検討された際も、「法的根拠が明確でない」とする内閣法制局の見解等によって見送られた経緯があります。ところが同じ状況下で、岸田首相は内閣府設置法で国葬ができるとの無理やりの解釈で、国民の反対の声を押し切って実施しようとしています。
 また、政府は実施後に支出総額を明らかにすると言っていますが、膨大な額の国葬経費を、法令の根拠なく内閣の独断で行うことは言語道断です。「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」(憲法83条)に反します。
 安倍元首相の仕事の功罪、弔意の表明の在り方など、多くの重大な問題をはらんだ今回の国葬について、貴職におかれては下記要請項目にこたえていただきますよう、心からお願い申し上げます。

【要請事項】
1.「国葬」に対する評価は世論を二分し、反対意見が過半を超え日を追うごとに多くなっています。市内にも反対意見を含め、様々な意見があります。従って、法的根拠がなく、憲法違反の疑いの濃い安倍元首相国葬に、市長は市を代表して賛同の意思表示をしないでください。

2.そもそも人の死を悼むのは、個人の自発的な気持ちの発露であって、強制するものではありません。「国葬」に関する当局の通知は、たとえ「強制するものではない」と補足事項を付けたとしても、現場に同調圧力と忖度行動と分断を招くことが容易に予見されます。政府からの通知の有無にかかわらず、貴職は憲法19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」を、生徒や職員、市民に保証しなくてはなりません。
 たとえ「国葬」が強行されたとしても、その際の国の「通知」等の有無に関わらず、山口市と市教委は、弔意強制につながる「通知」等を、行政諸機関、学校等に出さないでください。山口市は、半旗を掲げたり、市民や職員へ弔意を求めないでください。市教委は市立小・中学校において半旗の掲揚や児童生徒・教職員へ黙とうなどの弔意強制をしないでください。


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