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法面保護工事における「のり面施工管理技術者」及び「のり面ノズルマン技能者」の積極的な活用についての要望と回答(一般社団法人全国特定法面保護協会) 

印刷ページ表示更新日:2022年7月27日更新 <外部リンク>

一般社団法人全国特定法面保護協会からの要望
令和4年6月23日提出

要望

 

 国では、公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨を踏まえ、同法の基本理念にのっとり、公共工事の品質確保に不可欠な担い手の中長期的な育成及び確保を進めているところである。
 また、過去には中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会「中間とりまとめ」においても「様々な建設業団体において、専門技術に特化した資格制度を設け技術力の向上に取り組んでいるほか、工事現場における生産性向上等の基幹的な役割を担う技能者を育成し、公共事業の発注者が評価・活用するなどの取組が進められている。こうした状況を踏まえ、『民間の資格制度の活用』により、技術・技能の振興を図る必要がある。」とされたところである。
 当協会では、法面保護工事に携わる専門技術者を確保・育成することが、より良い品質の工事を確保するための要件であると考え『のり面施工管理技術者』及び『のり面ノズルマン技能者』の資格を認定する試験制度を創設し民間資格として実施してきたところである。『のり面施工管理技術者』については、「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格」として、平成31年1月31日付けで登録されたが、その活用は未だ十分に図られているとは言えない現状にある。
 当該資格者を法面保護工事における専門技術者として活用することは、当該工事の品質確保が期待でき、また、将来に亘り法面保護工事の担い手としての専門技術者の育成及び確保につながることが見込まれる。
 以上により、当協会が認定している次の資格活用について強く要望する。

「のり面施工管理技術者」資格の活用についての要望
1 のり面施工管理技術者を法面工事現場における施工管理上必要な配置技術者としての活用を要望する。
1 公共工事の発注においては、のり面施工管理技術者を経営事項審査における加点対象技術者とすることを要望する。
1 公共工事の発注においては、のり面施工管理技術者を技術評価し、入札条件等で配置技術者としての活用を図る等同資格の適正な評価を要望する。


「のり面ノズルマン技能者」の活用についての要望
1 のり面ノズルマン技能者を法面工事の現場における吹付技能者として配置することで雇用機会が拡大されることを要望する。
1 のり面ノズルマン技能者については、より適正な単価の設定を要望する。

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