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4コマ漫画 選挙あるある Part2

印刷ページ表示 更新日:2022年7月25日更新 <外部リンク>

 選挙に関するよくある問い合わせ内容や豆知識を4コマ漫画形式で紹介します。(Vol.16~)

 学校での主権者教育の素材として、ご家庭での調べ学習等にご活用ください。


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Vol.16は『期日前投票?不在者投票?』です。
(今回は山口市を例に説明しています)


自分が住んでいる市町村から投票所入場券が届いた方は、期日前投票所で『期日前投票』ができます(入場券が届いていない場合でも選挙人名簿に登録があれば投票できます)。


『不在者投票』は、(1)あらかじめ選挙人名簿に登録されている市町村に投票用紙を請求して、一時的に滞在地している住所に送ってもらう ⇨ (2)滞在地の最寄りの選挙管理委員会で投票するという流れになります。


当日投票に行けない方は、これらの制度を利用して選挙に参加しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.17

 

Vol.17は『選挙運動』です。

 

選挙運動は、選挙の公示(告示)日に立候補届が受理されてから、投票日前日までの期間のみ認められています。(投票日当日はNg)

では選挙運動とは何か・・・

特定の選挙で特定の候補者を当選させるための行為(例:街頭演説、個人演説会、選挙運動用ポスターの掲示、選挙運動用はがき・ビラの配布など)

 

それとは別に政治活動とは・・・

政党や政治団体が政策の普及宣伝、政治啓発を行うこと(例:政治活動用事務所の立札・看板等の設置、政治活動用ポスター掲示など)

 

公職選挙法では、上記やそれ以外のものについても、期間や方法などについて様々な要件・制限が設けられています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.18

 

Vol.18は『議員活動』です。

 

選挙で当選した議員たちは、定例会議等での質問や政治活動等をされています。

 

活動の様子は、広報誌やテレビ中継、インターネットなどを通じて知ることができます。

「選挙のその後」を把握することは、市民のみなさまの権利・役割でもあります。提供される情報や自ら収集した情報などで各議員の活動を知り、時には議員に直接相談するなど、「主権者」である市民のみなさまで、より良いまちにしていきましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.19

 

Vol.19は『引っ越したら』です。

 

選挙の直近に引っ越しをした方からよく問い合わせがあります。

 

選挙に投票するためには、市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。

選挙人名簿に登録されるのは、住民票がつくられた日(住民基本台帳に記録された日)から、引き続き3カ月以上、住民基本台帳に記録されている人です。(例:1月4日に山口市に転入届提出し、3月1日に転出した場合(転出届提出日ではなく、転出日)、引き続き3カ月住民基本台帳に登録されていないため、山口市の選挙人名簿には登録されません。この場合、3月5日に国政選挙があったとすると、山口市で投票することができないため、山口市に転入前の市区町村に選挙人名簿登録があれば、そこで投票することになります。)

 

ちなみに、異動から4カ月経過すると、前住んでいた市区町村の選挙人名簿から抹消されますので、同じ人が複数の選挙人名簿に登録されないよう、市区町村同士で照会を行って整理をしています。

 

【補足】

(1)国政選挙(衆院選、参院選)では、県外に住民票を異動しても、選挙人名簿に登録があれば登録地にて投票をすることができます。

(2)市区町村選挙(市区町村長選、市区町村議選)では、市市区町村外に住民票を異動するとその時点で選挙権はなくなるため、投票ができません。(市区町村内異動なら投票可能)

(3)都道府県政選挙(都道府県知事選、都道府県議選)では、都道府県外に住民票を異動すると、その時点で選挙権はなくなるため、投票ができません。(都道府県内異動なら、引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認ができれば投票可能)

 

なお、住民票を異動する前に期日前投票を行っていた場合は、その投票は有効となりますが、不在者投票の場合は、投票日当日に投票箱に投票するため、投票日当日までに選挙権がなくなっていた場合は、投票されないものとなります。

 

 

 

 

 

 

Vol.20

 

Vol.20は「17歳で初投票!?」です。

 

なかなかレアなケースなので、「選挙あるある?」としています。

 

選挙権の年齢要件は「投票日の翌日までに18歳の誕生日を迎える」ことです。

(誕生日の前日に1年が満了し、1歳年齢が加算されるという法律があるため)

 

漫画の例で言えば、みっちゃんは投票日当日に選挙権が発生するため、投票日当日に当日投票所で投票をすることができます。(期日前投票は選挙権がないためできない)

 

ただし、当日投票所に行けない場合は、市区町村が定めた場所で不在者投票をすることができます。

不在者投票をする場合は、投票用紙に記入するタイミングではまだ17歳ということになります。

 

なかなか珍しい事例ですね!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.21

 

Vol.21は「期日前投票期間」です。

 

選挙について猛勉強する若者...

選挙の種類によって期日前投票期間が違うことに気づいたようです!

 

実は、選挙によって「投票日から少なくとも〇日前までに公示(告示)する」との規定があります。(以下、選挙ごとの「少なくとも〇日前」一覧)

・衆議院選挙:12日前

・参議院選挙:17日前

・都道府県知事選挙:17日前

・都道府県議会議員選挙:9日前

・指定都市長選挙:14日前

・指定都市議会議員選挙:9日前

・市区の選挙:7日前

・町村の選挙:5日前

 

なお、立候補届の受付は、公示(告示)日となりますので、この期間に立候補者や政党について確認し、よく考えて投票しましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.22

 

Vol.22は「書き方のルール」です。

 

せっかく投票したとしても、書き方によっては貴重な1票が無効となっていまう場合があるため、注意が必要です!

 

無効票となるものは以下の通り(公職選挙法第68条参照)

(1)所定の用紙を使っていないもの

(2)2人以上の候補者の氏名を記載したもの

(3)候補者でないものの氏名を記載したもの

(4)候補者の氏名のほかに、他事を記載したもの(職業や身分、住所、敬称の類はOk)

(5)候補者の氏名を自書していないもの(例:ゴム印等)※点字、代理投票はOk

(6)どの候補者の氏名を書いたか確認できないもの

(7)白紙、単なる雑事、記号等を記載したもの

 

〇欄外に記載したものでも、以上の無効票に該当せず、どの候補者に投票したか明確に分かれば有効となります。

 

大切な1票が無効にならないよう、正確に記載しましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.23

 

Vol.23は「投票用紙の秘密」です。

 

皆さんは投票用紙について興味を持ったことはありますか?

少し前にメディアで取り上げられ、盛り上がったこともありましたね!

 

投票用紙は、普通の紙ではなく合成紙で作られています。

この合成紙は折っても開きやすいので、1枚ずつ点検、計数をする開票作業では、作業効率の向上に一役買っています!

合成紙には他にも、鉛筆が滑りやすく記入しやすいなど、有権者の皆さんにとっても良い点があります。

 

ただ、強めに折り目を付けられると、開かないこともあります。一番良いのは、折らずに投票箱に入れていただくことで、開票作業がスムーズに進みます!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.24

 

Vol.24は「在外選挙」です。

「在外」?ってなかなか聞きなれない言葉ですが、制度についてご紹介します。

 

在外選挙制度とは、海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度のことをいいます。※都道府県政選挙や市区町村選挙では投票できません。

これによる投票を「在外投票」といい、在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」を持っている人です。

 

選管(中原修也)のお姉さんは、アメリカから日本で国政選挙が行われる情報を入手!

数年間温めてきた「在外選挙人証」を取り出し、投票の準備に燃えています。

選挙期日の公示がされた翌日以降、お姉さんは領事館で「在外投票」を済まし、投票日までに選挙管理委員会まで投票用紙が届いたようです。

これで無事に大切な一票が投じられることとなります。

 

在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」を受け取るには、選挙管理員会へ交付申請を行う必要があります。

申請方法は「出国時申請」「在外公館申請」<外部リンク>の2パターンありますので、お忘れなく申請をお願いします。(詳しくはリンクから)

 

在外投票の方法は、「在外公館投票」「郵便等での投票」「国内における投票」の3パターンあります。詳しくは選挙管理委員会事務局までお問い合わせいただくか、外務省ウェブサイト「在外選挙の投票方法」<外部リンク>からご確認ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.25

 

Vol.25は「小数点…?」です。

 

皆さんは選挙結果で小数点のある得票数を見たことがありますか?

集計ミスではなく、按分票という票が出てきたときに、小数点の票が発生します。

 

【按分票とは…】

同一の氏名、氏(姓)または名の公職の候補者が2人以上いる場合に、その氏名、氏または名のみが書かれた票があると、有効票として扱われますが、票数が対象の候補者それぞれに振り分けられます。この票を按分票といいます。

振り分け方は、等分ではなく、候補者の得票割合に応じて振り分けられるため、小数点が発生するということです!※小数点第4位以下切り捨て

 

漫画の4コマ目の例では、0.7と0.3で振り分けられていますが、簡単に得票状況を説明すると以下のような状況です。

 ・選管たろう:7票(得票割合70%)

 ・選管じろう:3票(得票割合30%)

 ・按分票:1票(選管とだけ書いてある票)

 

自分の1票を正確に反映させるためにも、氏名は正確に記載しましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.26

 

Vol.26は「供託金」です。

 

選挙に立候補するためには、選挙ごとに定められたお金を納める必要があります。このお金のことを供託金といいます。

 

なぜ立候補するのにお金が必要なのか、と思う方もいるかもしれませんが、3コマ目にあるように、責任をもって立候補してもらうための仕組みとして供託金が定められています。

供託金が必要なくなると、売名行為での立候補やひやかしの立候補が横行してしまう可能性があるため、供託金が定められているということです。

 

ちなみに選挙ごとに供託金額は異なります。

供託金額一覧
衆議院及び参議院議員 選挙区 300万円
衆議院及び参議院議員 比例代表 600万円
都道府県知事 300万円
都道府県議会議員 60万円
指定都市長 240万円
指定都市議会議員 50万円
その他市区長 100万円
その他市区議会議員 30万円
町村長 50万円
町村議会議員 15万円

なお、供託金は一定の得票数(供託金没収点)があれば選挙終了後に返金されます。この供託金没収点も選挙ごとに計算方法が異なります。

・市長選の場合(指定都市を除く):有効投票総数÷10

・市議選の場合(指定都市を除く):有効投票総数÷議員定数(山口市は34※令和4年4月現在)÷10

 

 

Vol.27

 

Vol.27は「不在者投票」です。

 

「不在者投票」は、旅行や出張、帰省などで、当日および期日前投票の投票所で投票できない人(滞在地投票)や、指定された病院に入院中の方(指定病院施設での投票)などが利用できる投票制度です。

今回の4コマでは、先に述べた滞在地投票を例にしています。

 

【不在者投票の流れ】

(1)選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ投票用紙を請求

(2)郵送で投票用紙一式が届く(開封厳禁の封筒等があります)

(3)滞在地の選挙管理委員会に行って投票

 

投票が終われば、滞在地の選挙管理委員会から、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ不在者投票用紙が郵送され、投票日にその不在者投票用紙が投票箱へ投函されます。

投票日までに、選挙人名簿に登録のある選挙管理委員会へ投票用紙が届いている必要があるので、各種手続き、投票は早めにしましょう!

 

山口市では、令和4年7月執行の参議院議員通常選挙からマイナンバーカードを使った電子申請で投票用紙の請求ができるようになりました。

スマホまたはパソコンとマイナンバーカードがあれば簡単に請求できますのでご活用ください。

その他詳細については、「不在者投票制度について」のページよりご確認ください。

 

選挙のためにわざわざ帰って投票する必要はありません!

不在者投票制度を利用し、皆さんの大事な1票を届けましょう!

 

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