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不在者投票制度について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月9日更新 <外部リンク>

 仕事や旅行等で、選挙期日(投票日)または期日前投票の投票所で投票することができない方が、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票できる制度です。
 また、都道府県選挙管理委員会が指定した不在者投票のできる施設や病院(指定病院等)に入所、入院されている方などは、その施設内で投票ができる制度です。

滞在地での投票

 仕事や旅行等で、選挙期間中に山口市へ帰ってこられない方は、不在者投票宣誓書兼請求書により投票用紙等を山口市選挙管理委員会に請求してください。後日、投票用紙等が希望送付先のご住所に郵送されます。
 投票用紙等が届きましたら、滞在地の市区町村の選挙管理委員会に郵送された投票用紙等を持参して、投票をします。
 投票用紙への記入は、滞在地の選挙管理委員会事務局職員の立会いのもとで行っていただき、その投票用紙は、滞在地の選挙管理委員会が山口市選挙管理委員会へ郵送します。

山口市での投票

 山口市に仕事や旅行等で滞在しており、選挙人名簿登録地から投票用紙等を取り寄せた方が、山口市内で不在者投票する場合は、山口市選挙管理委員会で投票できます。 
 投票用紙への記入は、山口市選挙管理委員会事務局職員の立会いのもとで行っていただき、その投票用紙は、山口市選挙管理委員会が選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ郵送します。

注意すること

・注意事項が記してある文書を一読のうえ、投票へお越しください。

・あらかじめ投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の入った封筒を開封すると、投票を受け付けることができなくなります。

・郵便を使用する投票ですので、投票用紙等の請求および投票は早めに行ってください。

・投票用紙等を請求後、投票日当日および期日前投票所で投票する場合は、交付済の投票用紙等を返却しなければ、投票できません。(投票所にて返却してください。)

・不在者投票をしなかった場合は、選挙管理委員会に投票用紙等を返却してください。
(郵便での返却可)


≪ 関連書類 ※ダウンロードします。≫

 不在者投票の流れ [PDFファイル/312KB](山口市の選挙人名簿に登録されており、滞在地で投票する場合)

「ぴったりサービス」での不在者投票用紙の請求について

 「ぴったりサービス(電子申請)」から不在者投票用紙等を請求することができます。

 各選挙の公示または告示日の前に、こちら〈外部リンク〉<外部リンク>から電子申請が可能になります。

 ※マイナンバーカード必須。署名用電子証明書暗証番号(6~16文字の英数字)が必要です。

指定病院等での投票 

指定病院等に入所、入院されている方は、指定病院等の施設内で投票することができます。

本人に代わって指定病院等の不在者投票管理者が選挙管理委員会に投票用紙等を請求しますので、不在者投票を希望される方は、その旨を指定病院等の職員にお伝えください。

指定を受けている施設や病院かどうかについては、その施設や病院の職員、または選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

 

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