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政務活動費とは

印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月22日更新

政務活動費とは、議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、会派に対して条例に基づいて交付することができる金銭的給付をいい、平成12年の地方自治法の一部改正により政務調査費として制度化されたものが、平成24年の地方自治法の一部改正により名称が「政務活動費」へ変更となりました。
山口市議会では、山口市議会政務活動費の交付に関する条例[PDFファイル/79KB]により、議員1人あたり年額36万円の政務活動費が会派に対して交付されています。交付を受けた会派では、政務活動費を充てることができる経費の範囲に従い、先進地や現地の調査、調査研究活動のために必要な図書や資料の購入など、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るための経費として活用しています。
政務活動費を充てることができる経費の範囲には、次の10項目があります。

(1)調査研究費
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

(2)研修費
会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

(3)広報費
会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

(4)広聴費
会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

(5)要請・陳情活動費
会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

(6)会議費
会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

(7)資料作成費
会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

(8)資料購入費
会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

(9)人件費
会派が行う活動を補助する職員の雇用にかかる経費

(10)事務所費
会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

収支報告について

政務活動費の交付を受けた会派は、年度終了後4月30日までに政務活動費に係る収入および支出について記載した収支報告書と収支の詳細を記載した内訳書を議長に提出し、残余の額については、市長へ全額返還します。議長は提出された収支報告書の内容について適正であるかを審査した上で、その写しを市長に提出します。
なお、山口市議会では議会活性化の取り組みとして、政務活動費(旧政務調査費)の透明性をより高めるため、平成20年度交付分より収支報告書へ領収書添付を義務付ける条例の改正を行っています。
また、平成18年度交付分から会派ごとの収支報告一覧をホームページで公表しています。

収支報告書の公表

収支報告書はこちら

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