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セーフティネット保証制度(新型コロナウイルス感染症対応)について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月27日更新 <外部リンク>

 この制度は、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
 制度の対象となる山口市に主な事業所を有する中小企業者の方は、下記の申請窓口に認定申請書及びその事実を証明する書面等を添付して提出してください。
※ 認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご注意ください。

※ 事前に金融機関へご相談の上、認定申請手続きを行ってください。

※危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。

1  セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))【令和6年4月1日更新】

 新型コロナウイルスの感染症に係るセーフティネット保証4号の対象地域に、山口県全市町が指定されています。(指定の期間は、令和6年6月30日まで延長)。

 指定地域の中小企業者の方は、新型コロナウイルス感染症に原因して一定の売上等減少が生じていれば、市町長の認定を受け、保証付き融資を申し込むことができます。

 ※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に原因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されます。また、9月30日までの認定申請であっても、信用保証協会の保証申込受付が同年11月1日以降となる場合については資金使途が借換に限定されますので、ご注意ください。

 対象中小企業者等の詳細は、中小企業庁ウェブサイト(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。

認定の対象

  以下のア、イの両方を満たすことについて、市町村の認定を受けた中小企業者の方

 ア:指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること

 イ:新型コロナウイルス感染症に原因して、その事業に係るこの感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年月日に比して20%以上減少しており、かつ、その後、2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

 【必要書類】

 1.認定申請書・売上等推移表(様式第4ー(2)) [PDFファイル/425KB] ※令和5年10月1日申請から

 2.認定に係る売上高が分かる書類等(試算表、売上台帳等)を各1部 

 3.法人(個人)が実在することの確認できる書類

2 セーフティネット保証制度5号 (業績の悪化している業種)【令和6年4月1日更新】

5-(イ) 認定の対象

 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月(概ね1か月前までを含む前3か月。以下同じ)の平均売上高等が、前年同期に比して5%以上減少している中小企業者の方

  【指定業種】

  ・セーフティネット保証5号指定業種一覧(令和6年4月1日~令和6年6月30日) [PDFファイル/198KB]

  【様式一覧表】

    ・様式一覧表 [PDFファイル/103KB] ※当てはまる様式をご確認ください。

  【様式】

  ・5号(イ)(1)認定申請書 [PDFファイル/166KB]

  ・5号(イ)(2)認定申請書 [PDFファイル/179KB]

  ・5号(イ)(3)認定申請書 [PDFファイル/174KB]

  【必要書類】 

  1. 5号(イ)認定申請書
  2. 認定に係る売上高が分かる書類等(試算表、売上台帳等)を各1部
  3. 法人(個人)が実在することの確認できる書類

新型コロナウイルス感染症に対するセーフティネット保証5号の時限的な運用緩和について

 新型コロナウイルス感染症による影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少分での比較を可能とするために、時限的に運用が緩和されました。

 【様式一覧表】

  ・様式一覧表 [PDFファイル/103KB]  ※当てはまる様式をご確認ください。

 【様式】

  ・5号(イ)(4)認定申請書 [PDFファイル/231KB]

  ・5号(イ)(5)認定申請書 [PDFファイル/232KB]

  ・5号(イ)(6)認定申請書 [PDFファイル/212KB]

 新型コロナウィルス感染症に対するセーフティネット保証4号及び5号の創業者等運用緩和について【令和5年9月15日更新】

 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウィルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号及び5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

対象となる方

次のいずれかに該当し、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている中小企業者の方

1 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者

2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

【認定基準】

・直近1ヶ月の売上高等が、直近1ヶ月を含む最近3ヶ月管の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること

・最近1ヶ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること

・最近1ヶ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること

【様式一覧表】

  ・様式一覧表 [PDFファイル/103KB]※当てはまる様式をご確認ください。

【対応様式】

  <4号>  ​

  <5号>

セーフティネット保証の認定に係る提出資料について

認定申請時に法人(個人)が実在することの確認が必要となりましたので、下記の資料の提出をお願いします。

【法人の場合】((1)または(2)のいずれか)
(1)法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)
※法人謄本及び抄本はそれぞれコピーでも可
(2)以下のような資料等のうち2種以上のもの
(例)
○事業活動上不可欠な支出に係る証明関係
・賃貸契約書、公共料金(水道光熱費)支払い領収書など
○出店証明や営業許認可書
・飲食店営業許可
・オンラインショッピングや食べログ等、公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるページの写し(URLを表示のこと)

【個人の場合】((1)または(2)のいずれか)
(1)確定申告書の写し
(2) 代替する資料(例:開業届、許認可証など)

問い合わせ

 山口市ふるさと産業振興課 商工労政担当 Tel:083-934-2719

 ○認定申請については各総合支所地域振興課でも受け付けています。

 

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