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令和5年6月30日から7月1日にかけての大雨により被災された皆さまへの支援に関する各種制度について※随時更新

印刷ページ表示 更新日:2023年12月28日更新 <外部リンク>

 令和5年6月30日から7月1日にかけての大雨で被災された皆さまへの支援制度のご案内を作成しました。
 各種支援制度の詳細につきましては、各担当・関係機関へご相談またはご申請ください。

※新しい支援制度が追加され次第、随時更新いたします。

●更新情報
 R5.7.5「10商工業(中小企業等)への支援」について追記

   R5.7.14「4市税等の減免・免除など」について、「11水道料金・下水道料金の減額」を追加
 R5.8.1「5災害ごみの収集・持ち込み」について、「2臨時戸別収集の終了に伴う災害ごみの排出方法」について追記

目次

  1. 罹災証明書の発行
  2. 住まいへの支援
  3. 災害見舞金
  4. 市税等の減額・免除など
  5. 災害ごみの収集・持ち込み
  6. 子育て・子ども支援
  7. ​​​高齢者・障がい者支援
  8. 貸付・融資制度など
  9. 生活再建支援金
  10. 商工業(中小企業等)への支援
  11. 災害ボランティアセンターについて
  12. 旅券(パスポート)手数料の減免制度について

支援制度等​​​​

1 罹災証明書の発行

 保険等の申請で家屋等が被災した証明を必要とされる方は、罹災証明願い [PDFファイル/226KB]に必要なものを揃えられ、受付窓口へご提出ください。

●罹災証明願いに必要なもの
 ・印鑑(本人が氏名を手書きする場合は不要)
 ・被災状況のわかる写真または修復費用の見積書(用意できない場合は、町内(自治)会長等の証明が必要です。)

●受付窓口
 防災危機管理課
 各総合支所地域振興課(小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)
 各地域交流センター(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
 各地域交流センター分館(徳地、阿東)

●問い合わせ先
 防災危機管理課(Tel 083-934-2723)(Fax 083-934-2958)

 

2 住まいへの支援

1 居宅に関すること

 被災により住宅に居住することができず、住宅に困窮されている方はご相談ください。

●問い合わせ先
 建築課住宅管理担当(Tel 083-934-2843)

2 被災建物の復興に係る確認申請等手数料

 被災建物の復興については確認申請等手数料が減免されます。詳しくはお問い合わせください。

●問い合わせ先
 開発指導課建築指導担当(Tel 083-934-2847)

3 被災による改築、修繕等の融資

 このことについては、以下にご相談ください。

●問い合わせ先
 住宅金融支援機構お客様コールセンター(被災者専用ダイヤル)(Tel 0120-086-353)

4 消毒に関すること

 床下浸水以上の被害を受けられた方で、床下の消毒を希望される方は、環境衛生課へご相談ください。

●問い合わせ先
 環境衛生課(Tel 083-941-2176)

5 し尿くみ取りに関すること

 床下浸水以上の被害を受け、便槽に雨水等が流入したくみ取り式便所(簡易水洗便所を含む)については、被災後の初回に限り、くみ取りに要した費用の助成があります。
 被害を受けられた方で、助成を希望される方は、環境衛生課へご相談ください。

●問い合わせ先
 環境衛生課(Tel 083-941-2176)

3 災害見舞金

 住家が全壊、半壊または床上浸水の被害に遭われた世帯(賃貸住宅の場合は居住者)に対しまして、見舞金(床上浸水3万円、半壊5万円、全壊は10万円)を支給します。(店舗、事業所、倉庫等は対象外。)

●必要なもの
 災害見舞金申出書 [PDFファイル/205KB]、被害状況のわかる写真等の参考資料、振込先口座がわかるもの(口座振込にて支払)

●受付窓口
 地域福祉課・各総合支所総合サービス課、
 各地域交流センター(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)

●問い合わせ先
 地域福祉課地域福祉担当(Tel083-934-2790)(Fax 083-934-5087)

4 市税等の減額・免除など

 災害の程度等により、次のように税金、保険料、使用料等が減免になることがあります。

1 市県民税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免

●申請に必要なもの
 ・市県民税、各保険料の令和5年度減免申請書(自署の場合は押印不要)
 ・罹災証明書(写しで可)
 ・被害状況のわかる写真等の参考資料
 ・保険金・共済金・損害賠償金等で補てんされる金額の分かる書類(後日提出可)
 ※減免決定の結果については後日通知いたします。

●申請期限
 市県民税…災害のやんだ日から2カ月以内
 各保険料…担当にお問い合わせください​

●問い合わせ先
 市県民税・・・・・市民税課市民税担当(Tel 083-934-2735)(Fax 083-933-1083)
 国民健康保険料・・保険年金課国保担当(Tel 083-934-2802)(Fax 083-934-3610)
 後期高齢者医療保険料・・・保険年金課後期高齢担当(Tel 083-934-2969)(Fax 083-934-3610)
 介護保険料・・介護保険課介護給付担当(Tel 083-934-2795)(Fax 083-934-2669)

2 固定資産税の減免

●申請に必要なもの
 ・固定資産税・都市計画税減免申請書 [PDFファイル/107KB](自署の場合は押印不要)
 ・罹災証明書(写しで可)
 ・被害状況のわかる写真等の参考資料
 ※減免決定の結果については後日通知いたします。

●申請期限
 災害のやんだ日から2カ月以内

●問い合わせ先
 ・資産税課家屋担当(山口総合支所)(Tel 083-934-2736)(Fax 083-933-1083)
  (対象地域;仁保・小鯖・大内・宮野・大殿・白石・湯田・吉敷・平川・大歳・徳地・阿東)
 ・資産税課家屋土地南部担当(小郡総合支所)(Tel 083-973-2415)(Fax 083-973-2586)
  (対象地域:小郡・秋穂・阿知須・陶・鋳銭司・名田島・秋穂二島・嘉川・佐山)

3 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の徴収猶予

 災害により、納期限までに市税等を納めることができない場合には、申請により、徴収が猶予される場合があります。(6月30日納期限の市税等の納付が確認できない場合には、7月20日に督促状を発送することとなっておりますのでご了承ください。)
 詳しくはお問合せください。

●問い合わせ先
 収納課収納第一担当・収納第二担当(Tel 083-934-2740)(Fax 083-934-2668)

4 法人市民税等法人の申告・納付期限の延長について

 災害により、期限までに法人市民税等の申告・納付を行うことができない場合には、申請により申告・納付期限を延長できる場合があります。

●申請には、期限の延長申請書、罹災証明書、被害状況のわかる写真等の参考資料が必要となりますので、事前にお問合せください。

●問い合わせ先
 市民税課管理担当(Tel 083-934-2734)(Fax 083-933-1083)

5 国民年金保険料の減免

 災害に伴う国民年金保険料について免除される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

●問い合わせ先
 保険年金課年金担当(Tel 083-934-2801)(Fax 083-934-3610)
 山口年金事務所(Tel 083-922-5660)(Fax 083-924-7542)

6 国税について

 災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の雑損控除または災害減免法の適用を受けることができます。
 詳しくは、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページのタックアンサーNo1110「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」をご確認ください。

●問い合わせ先
 山口税務署(Tel 083-922-1340)
 ※音声ガイダンスに従い「1」を選択すると電話相談センターでご相談できます。

7 県税について(被災車両の減免)

 被災の程度に応じて、申告・納付などの期限が延長されたり、納税の猶予や税金が軽減される場合があります(軽自動車税除く)。
 また、自動車が被災し、6ヶ月以内に買い替えたときは、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の一部が減免される場合があります。
 詳しくはお問い合わせください。

●問い合わせ先
 山口県税事務所(Tel 083-925-3111)
 (自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割について…山口県税事務所 自動車税課(Tel 083-922-7691))

8 介護サービスの自己負担額の減免

 介護サービスの自己負担額について、災害の状況及び所得状況によって減免の対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

●問い合わせ先
 介護保険課介護給付担当(Tel 083-934-2795)(Fax 083-934-2669)

9 医療費の自己負担額の減免・徴収猶予(国民健康保険・後期高齢者医療保険)

 国民健康保険と後期高齢者医療保険の被保険者については、災害の状況及び所得状況によって、医療費の自己負担額について、減免・徴収猶予の対象になる場合があります。

●問い合わせ先
 国民健康保険・・保険年金課国保担当(Tel 083-934-2802)(Fax 083-934-3610)
 後期高齢者医療保険・・保険年金課後期高齢担当(Tel 083-934-2969)(Fax 083-934-3610)
 山口県後期高齢者医療広域連合 (Tel 083-921-7110)(Fax 083-932-5321)

10 保育施設・児童クラブ保育料の減免

●概要
 今回の災害により、住宅または家財に甚大な損害を受け、保育料の納付が著しく困難であると認められるとき、申請により減免される場合があります。

●申請に必要なもの
 ・利用者負担額減免申請書 [PDFファイル/119KB](保育施設の場合)
 ・保育料免除申請書 [PDFファイル/106KB](児童クラブの場合)
 ・罹災証明書(写しで可)
 ※減免の有無の決定については後日通知いたします。

●申請期限
 災害がやんだ日から2ヶ月以内

●問い合わせ先
 保育施設保育料・・保育幼稚園課認定給付担当(Tel 083-934-2798) (Fax 083-934-2648)
 児童クラブ保育料・・こども未来課子育て応援担当(Tel 083-934-2756)(Fax 083-934-4147)

11 水道料金・下水道使用料の減額

 大雨による床上・床下浸水により、建物や敷地内に流入した土砂等の清掃用に水道を使われた方を支援するため、水道料金・下水道使用料の一部(一律5㎥)を減量し減額します。

●対象
 罹災証明(床下浸水以上)の交付を受けた被災場所で上下水道を使用されている方。

●申請
 罹災証明の交付を受けた方は、手続きは不要です。交付を受けていない場合は、下記までお問い合わせください。

●問い合わせ先
 上下水道局業務課料金管理担当 (Tel 083-933-6667)(Fax 083-932-0584)

 

5 災害ごみの収集・持ち込み

 豪雨災害により発生した災害ごみについては、次の方法で回収を行います。

1 災害ごみの臨時戸別収集(当面の措置)

 (1) 今回の災害ごみの臨時戸別収集を実施します(被災してごみになったものに限ります。生ごみなどの生活ごみは対象外です。)
 (2) 7月12日(水曜日)までに電話(8日、9日を除く)でお申し込みください。

●問い合わせ先
 環境衛生課(Tel083-941-2176)

​2 臨時戸別収集の終了に伴う災害ごみの排出方法

 (1) 通常のごみ排出ルールにしたがって分別し、通常の収集日に自治会集積所へ排出することができます。
 (2) 通常のごみ排出ルールにしたがって分別し、市処理施設に直接持ち込むことができます。施設によって持ち込める品目が異なりますので、ごみ資源収集カレンダーの25ページを参照してください。なお、災害ごみとして、市の施設に直接搬入される場合、8月31日(木)まで手数料は無料となります。その際は、受付で「豪雨災害によるごみ」とお申し出ください。
 (3) 粗大ごみは戸別収集を申し込むことができます。申し込みされる場合は、清掃事務所(Tel 083-941-0053)にご連絡ください。詳しくは、ごみ資源収集カレンダーの20ページを参照してください。なお、災害ごみとして、粗大ごみの戸別収集を申し込みされる場合、8月31日(木)まで手数料は無料となります。その際は、申し込みの際に「豪雨災害によるごみ」とお申し出ください。
 (4) 業者に依頼される場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者(ごみ資源収集カレンダー24ページを参照)に収集を依頼してください。その場合、運搬に要する費用は有料となります。

●問い合わせ先
 資源循環推進課(Tel083-941-2185)

 

6 子育て・子ども支援

1 保育施設の入所、一時保育

 災害による復旧作業に保護者が従事する間、家庭での保育が困難な場合、保育施設への入所申込を受け付けます。災害を理由に入所され保育料の納付が困難な場合は、減免制度がありますので、保育幼稚園課までお問い合わせください。
 また、災害により一時保育を利用される場合は、一時預かり制度(利用者負担あり、減免制度あり)もありますので、ご相談ください。

●問い合わせ先
 保育幼稚園課認定給付担当(Tel 083-934-2798)(Fax 083-934-2648)

2 児童クラブの入所

 小学校1年生から3年生までの児童がいる家庭で、このたびの災害による復旧作業に保護者が従事する間、対象となる児童の児童クラブへの入所を受け付けます。災害を理由に入所され保育料の納付が困難な場合は、減免制度がありますので、こども未来課までお問い合わせください。

●問い合わせ先
 こども未来課子育て応援担当(Tel 083-934-2756)(Fax 083-934-4147)

3 児童養護施設等での日中預かり事業、ショートステイ事業

 災害により、家庭での養育が困難な場合、児童(18歳未満)の児童養護施設等での日中預かり、ショートステイを受け付けます。(利用者負担金あり)。災害を理由に日中預かり、ショートステイを利用される場合は、子育て保健課までお問い合わせください。

​●問い合わせ先
 子育て保健課家庭児童相談室(Tel 083-934-2960)(Fax 083-925-2214)

4 就学援助費について

 災害により大きな被害を受けられた方は、今年度の就学援助費(給食費、学用品費等)が受給できます。

●対象者要件
 小中学校に在籍している児童生徒の世帯で今回の災害により、市民税、固定資産税、国民健康保険料の減免、国民年金保険料の全額免除のいずれかを受けた方

●申請に必要なもの
 ・本人確認書類(運転免許証など)
 ・保護者名義の口座番号がわかるもの
 ・市民税、固定資産税、国民健康保険料が減免、国民年金保険料の全額免除されたことを証する書類の写し

●申請受付
 市民税、固定資産税、国民健康保険料が減免、国民年金保険料が全額免除されてから申請をしてください。

●申請場所

 
学校教育課 市役所別館1階(山口市中央五丁目14-22)
小郡総合支所総合サービス課 小郡総合支所庁舎1階
秋穂総合支所総合サービス課 秋穂総合支所庁舎1階
阿知須総合支所総合サービス課 阿知須総合支所庁舎1階
徳地総合支所総合サービス課 徳地総合支所庁舎1階
阿東総合支所総合サービス課 阿東総合支所庁舎1階

●問い合わせ先
 学校教育課学務担当(市役所別館)(Tel 083-934-2862)

5 学用品について

 災害により学用品を喪失または損傷し、就学上支障のある児童生徒がおられるご家庭に対して、学用品を給与します。

●対象者
 今回の集中豪雨に伴う住家の全壊、流失、半壊、床上浸水により学用品を喪失または損傷し、就学上支障のある児童生徒がおられるご家庭

●対象品目
 被害の実情に応じ、次に掲げる品目を給与します。
 (1)教科書
  教科書、教育委員会の承認を受けている準教科書、ワークブック、問題集等の教材
 (2)文房具
  ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規等の文房具
 (3)通学用品
  傘、靴、長靴等の通学用品
 (4)その他の学用品
  通学靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、鍵盤ハーモニカ、工作用具、裁縫用具等

●限度額
 ・教科書及び教科書以外の教材で教育委員会に届出またはその承認を受けて使用している教材実費
 ・文房具及び通学用品
  小学校児童 1人当たり 4,800円
  中学校生徒 1人当たり 5,100円
  高校生徒 1人当たり 5,600円

●支給方法
 就学されている学校を通じて現物を給与します。

●連絡先
 就学されている学校に、被災状況をご連絡ください。

6 私立高等学校・私立中学校授業料の軽減制度について

 災害により、全壊、半壊、床上浸水等の罹災をされた方を対象に、授業料が軽減される場合があります。

●対象者
 私立高等学校及び私立中学校に在籍している生徒で今回の災害によって罹災され、就学が困難と認められる方

●問い合わせ先
 各私立高等学校または各私立中学校

​​

​​​7 高齢者・障がい者支援

1 生活支援短期宿泊サービスについて

 災害により在宅生活が一時的に困難になった場合に、介護保険及び障害福祉サービスの短期入所施設での、短期入所(ショートステイ)サービスが30日を限度として利用できます。食費等は別途負担となります。

●利用対象者
 65歳以上の高齢者(要介護3以上の方は除く)または、障がい者の方で、住宅が全壊、半壊、床上浸水等の被害を受けられた方

●必要書類
 山口市高齢者生活支援短期宿泊サービス事業利用申請書 [PDFファイル/34KB]
 罹災証明書

●問い合わせ先
 高齢福祉課包括支援担当(Tel 083-934-2758)(Fax 083-934-2647)
 障がい福祉課障がい者支援担当(Tel 083-934-2794)(Fax 083-934-4142)

8 貸付・融資制度など

1 災害関連資金貸付制度

 災害に関連した資金貸付制度について、次の制度があります。

貸付区分 貸付限度額
世帯主が負傷した場合(療養に約1か月以上かかること) 家財、住家とも損害がない場合 150万円
家財の損害が1/3以上の場合 250万円
住居が半壊した場合(住居を建て直すために解体が必要な場合) 270万円(350万円)
住居が全壊した場合 350万円
世帯主の負傷がない場合(療養に約1か月かからない負傷を負った場合を含む) 家財の損害が1/3以上の場合 150万円
住居が半壊した場合(住居を建て直すために解体が必要な場合) 170万円(250万円)
住居が全壊した場合(住居を建て直すために解体が必要な場合) 250万円(350万円)
住居の全体が滅失若しくは流出した場合 350万円

※備考 所得制限あり

●相談・問い合わせ等
 地域福祉課地域福祉担当(Tel 083-934-2790)(Fax 083-934-5087)

 
制度・資金名 対象となる方 支援の内容 備考
生活福祉資金

災害により被害を受けた
・低所得世帯
・高齢者世帯
・障害者世帯

(1)福祉資金(家財等)150万円以内
(2)福祉資金(住宅補修)250万円以内
所得制限があります。

 

●相談・問い合わせ等
 山口市社会福祉協議会本所・北部支所生活相談課(Tel 083-924-1395)(Fax 083-924-1398)
 山口市社会福祉協議会南部支所生活相談担当(Tel 083-934-5505)(Fax 083-973-0611)

2 母子父子寡婦福祉資金貸付金

 母子父子寡婦家庭の方で、災害により住宅に被害を受けられた場合、一時的な支出により経済的に困難な場合、母子父子寡婦福祉資金の貸付を受け付けます。

●問い合わせ先
 子育て保健課家庭児童相談室(Tel 083-934-2960)(Fax 083-925-2214)

3 農業関係等

●農作物・農機具などの災害については、山口市農業振興課農業振興担当(電話083-934-2891)へご相談ください。

●農地や農業用水路などの災害については、山口市農林整備課整備担当(電話 083-934-2825)へご相談ください。

​4 林業関係

 森林保険に加入している造林地で災害が発生した場合は、山口県中央森林組合(電話083-956-0600)へご相談ください。

9 生活再建支援金

1 支援金給付制度

制度・資金名 対象となる方  支援の内容
被災者生活再建支援金  災害により、その居住する住宅が全壊、大規模半壊または中規模半壊の被害を受けた世帯(対象災害の条件有り) 住宅の被害程度に応じて最高100万円、さらに住宅の再建方法に応じて最高200万円を支給

●相談・問い合わせ等
 地域福祉課地域福祉担当(Tel 083-934-2790)(Fax 083-934-5087)

 

10 商工業(中小企業等)への支援

1 融資制度

 融資利率等の各制度の詳細は、問い合わせ先にご確認ください。

資金・制度名等 内容  問い合わせ先

経営安定資金(県制度融資)
◎山口市ふるさと産業振興課が発行する被災証明書 [PDFファイル/64KB]が必要です。 

(対象)災害により50万円以上の被害を受けた中小企業者に対する事業設備の復旧等に必要な資金
(限度額)8,000万円
(貸付期間)10年以内

 県産業労働部経営金融課
(083)933-3188

災害復旧貸付
(日本政策金融公庫)

(対象)災害により被害のあった中小企業・小規模事業者に対する災害復旧のための資金
(限度額)1億5千万円
(貸付期間)10年以内

日本政策金融公庫山口支店
(0570)082-035

中小企業勤労者小口資金
(災害資金)(県制度融資)

(対象)中小企業に勤務する被災勤労者に対する災害資金
(限度額)100万円以内
(貸付期間)10年以内

 県産業労働部労働政策課
(083)933-3210

離職者緊急対策資金
(災害資金)(県制度融資) 

(対象)離職を余儀なくされた被災勤労者に対する災害資金
(限度額)100万円以内
(貸付期間)10年以内

県産業労働部労働政策課
(083)933-3210

※県制度融資に必要となる被災証明書 [PDFファイル/64KB]について、詳細はふるさと産業振興課にお問い合わせください。

●問い合わせ先
 ふるさと産業振興課(Tel 083-934-2719)

2 相談窓口

 (1)市内の経済団体の連絡先は以下のとおりです。

名称 連絡先
山口商工会議所 083-925-2300

山口商工会議所
広域ビジネスサポートセンター

083-972-0075
山口県央商工会 秋穂支所

083-984-2738

山口県央商工会 阿知須支所 0836-65-2129
徳地商工会 0835-52-0026
山口県央商工会 阿東支所 083-956-0032
山口県商工会連合会 083-925-8888

 (2)特別相談窓口(上記除く)

名称 連絡先
日本政策金融公庫
山口支店 国民生活事業
0570-082-035

山口県信用保証協会

083-921-3094
山口県中小企業団体中央会

083-922-2606

山口県よろず支援拠点 083-902-5959
中小機構 中国本部
企業支援部 企業支援課
082-502-6555
中国経済産業局
産業部 中小企業課
082-224-5661

 

11 災害ボランティアについて

 家屋内のガレキや土砂の撤去、家財の運び出しなどの支援

●問い合わせ先
 山口市社会福祉協議会本所北部支所地域福祉課(Tel 083-924-0543)(Fax 083-924-1398)

 

12 旅券(パスポート)手数料の減免制度について

 災害で大きな被害を受けられた方は旅券(パスポート)手数料を減免します。
 ※減免申請は、電子申請の対象外です。

●対象者
 ・全壊、半壊、床上浸水の被害を受けられた方
 ・市内に住民票を有している、または被災当時に市内に住民票を有していた方

●申請に必要なもの
 ・罹災証明書
 ・住民票の写し、または戸籍の附票
 ・減免申請書

●申請期間
 災害救助法適用の日(令和5年6月30日)から原則1年間

●相談・問い合わせ先
 市民課パスポート窓口(Tel 083-934-2987)

 

関連書類

​​・​

被災された皆さまへの支援に関する各種制度(R5.8.21時点) [PDFファイル/203KB]

 

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