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市へ提出する請求書(全部)・見積書(一部)の押印省略について

印刷ページ表示 更新日:2021年11月22日更新 <外部リンク>

令和4年1月1日から、市へ提出する全部の請求書及び一部の見積書について、押印の省略ができます。

押印を省略できる書類

◆請求書

◆見積書(基本的に金額が20万円以下のもの)
 ※入札に係るものや契約書・請書等を要する場合の見積書については、これまでどおり押印が必要です。
 ※押印の有無について不明な場合は、発注担当課へお尋ねください。

適用日

令和4年1月1日以降に提出分から適用となります。

押印省略時の対応

◆担当者名及び連絡先電話番号を必ず記載してください。
 (例)担当者名 〇〇〇〇(フルネーム)  連絡先〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

◆メールで提出する場合はPDF形式のデータで提出してください。

その他

◆押印を省略された書類について、必要に応じて電話等で内容を確認する場合がありますので予め御了承ください。

◆押印の省略を義務づけるものではありません。押印された書類もこれまでどおり取り扱います。

(関連ページ)請求書(見積書)の様式

 

 

 

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