自動車臨時運行許可
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車(注1)について、道路運送車両法に定められた場合(注2)に限って、一時的に運行を許可する制度です。
(注1)道路上を運行してはならない自動車とは
- 未登録自動車
- 自動車検査証の有効期間満了車
(注2)道路運送車両法に定められた場合とは
- 自動車検査証(車検証)の有効期間が満了した自動車の継続検査
- 抹消登録済の自動車の新規登録
- 車検証の有効期間が満了した自動車、抹消登録済みの自動車または輸入による車両登録前の自動車の販売目的での回送(原則として業者対象)
- ナンバー盗難等による再交付の手続き等
受付場所
- 山口市役所市民課
- 総合支所総合サービス課
- 阿東地域交流センター 阿東生雲分館行政窓口
受付時間
平日8時30分から17時15分まで
申請に必要なもの
- 自賠責保険証の原本(コピーは不可・運行期間中有効なもの)
- 窓口に来られる方の運転免許証等(居住の事実を証する書面)
- 手数料 1件750円
- 自動車の車台番号等を確認できる書類の原本
上記の車台番号等を確認できる書類とは、
自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書、輸入車特別取扱自動車届出済書、排出ガス検査終了証、自動車返納証明書、自動車検査証返納証明書、完成検査終了証及び譲渡証明書(新車に限る)、自動車製作証明書及び譲渡証明書(新車に限る)、登録事項等証明書等、自動車の車体番号の拓本
※電子車検証の場合、「自動車検査証記録事項」またはスマートフォンの「車検証閲覧アプリ」で電子車検証のICタグを読み取った画面をあわせてご提示ください。
対象車両
車検対象の自動車やオートバイが該当します。
※エンジン排気量250cc以下のバイク、小型特殊自動車、原動機付自転車など、 車検対象とならない車に対して臨時運行を許可することができません。
保険
車両が道路を運行する場合は、法により自動車損害賠償責任保険に加入していなければいけません。よって、臨時運行許可申請の運行期間も自動車損害賠償責任保険に加入していないと許可することができません。(保険加入については、保険代理店等へご相談ください。)
運行目的
臨時運行は、法律に定められた目的に限られて許可されるものです。
未登録自動車や車検切れ自動車であっても、運行目的が道路運送車両法に定められたケースに当てはまらない場合、 臨時運行は許可されません。
※新規登録、新規検査、または自動車検査証が有効でない自動車について継続検査その他の検査の申請をするために必要な改修整備をする工場への回送を行う場合、その他特に必要がある場合に限り、行うことができます。
運行期間と経路
「運行日」や「運行経路」を特定して許可します。
法律で限定された目的により、「有効期間(運行日)」や「運行経路」を運行許可証に記載します。これ以外の日や場所を運行することは道路運送車両法違反となります。
※運行の目的・経路等を審査して、真に必要な最少日数となります。(最大5日以内)
臨時ナンバーの返却期間
使用済みの臨時ナンバー及び許可証は、できるだけ早く返却してください。
有効期間満了の日から5日以内に返却されない場合は、罰則が適用されることがあります。
※申請窓口へ必ず返却してください。