中高層建築物の建設について
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更新日:2016年12月1日更新
一定規模以上の中高層建築物を建てる場合、近隣住民と建築主等との間の紛争を防ぐため、「山口市中高層建築物指導要綱」を定めています。
適用建築物
地域ごとに、下の高さを越える建築物が対象です。
- 第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域 12メートル
- 第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域 15メートル
- 準工業地域・近隣商業地域 18メートル
- 商業地域 21メートル
標識の設置
- 近隣住民に建築の計画を周知するため、建築申請を提出する日の20日前までに建築計画の概要等を記載した標識を予定地内の見やすい場所に設置してください。
- 標識設置後は速やかに標識設置届を開発指導課へ提出してください。
- 計画に変更があった場合は速やかに標識を訂正し、標識記載事項変更届を提出してください。
手続きについて
- 事前に近隣住民へ説明を行い、建築確認申請前に必要書類を添えて届出書を提出してください。
- 計画変更により近隣住民への影響に大きな変更がある場合は、再度説明を行ってください。
添付書類
建築計画概要書・付近見取図・配置図・立面図(2面)・日影図・電波障がい予想図(作成者名を明記のこと)・誓約書・事前説明報告書