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山口農業振興地域整備計画変更に伴う農地の除外等の手続きの停止について

印刷ページ表示 更新日:2023年11月20日更新 <外部リンク>

農業振興地域整備計画は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業の振興を図るべき地域(農業振興地域)として知事から指定された区域において、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するために市町村が定める総合的な農業振興の計画です。

この計画は、おおむね5年ごとの基礎調査の結果または経済事情の変動その他の情勢の推移等により必要が生じた場合に見直しを行います。本市では前回の全体見直し(平成24年度)から10年以上が経過しており、本市を取り巻く情勢の変化等による農業振興の方向性を再検討するため、全体見直しの作業を進めています。

令和6年度中は「山口農業振興地域整備計画」の全体見直しに伴い、通常年3回受け付けている農用地利用計画変更(農振除外等)申出の受付を一時停止します。除外等をご検討の方は、手続きを行う時期にご注意ください。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

受付停止期間

令和6年4月1日~見直しが完了する日(令和7年3月末を予定)

見直し期間中の受付

通常の受付期間 見直し期間中の受付
令和6年1月 令和6年1月4日~令和6年1月15日
※見直し前最終受付
令和6年5月 受付停止
令和6年9月 受付停止
令和7年1月 受付停止
令和7年5月

令和7年5月1日~令和7年5月15日
※見直しが完了している場合

受付停止の概要

停止期間中は、次の受付を停止します。

1.除外

 農用地区域に該当する農地を農地以外に転用するため、農用地区域からの除外申出

2.編入

 ほ場整備事業などの土地改良事業を実施するため、農用地区域から外れている農地の農用地区域への編入申出

3.用途変更

 農用地区域内の農地を農業用施設にするなどの、農業上の用途を変更する場合の申出​

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