東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県からの転入者(テレワーカー)に、移住支援金を交付します(山口市創生テレワーク移住支援補助金)
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県から山口市にテレワーク移住された方に支援金を支給します
大都市圏からの移住促進を図ることを目的に、東京圏、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県から山口市に、テレワーク移住された方の経済的負担を軽減する「移住支援金(2人以上の世帯の場合50万円、単身の場合30万円)」を支給します。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大50万円を加算します。
※東京23区に居住、東京圏に居住し東京23区への通勤をしていた方を対象とした移住支援金「山口市わくわく移住支援補助金」のページをご覧ください。
申請期間の要件が緩和されました(令和5年7月25日更新)
移住に伴う本支援金を早くに受給できるようにするため、令和5年6月23日以後に転入された場合の、申請期間に関する要件が以下のとおり緩和されました。
※令和5年6月22日以前に転入された方は従前の取り扱いが適用されますので、ご注意ください。
旧)「移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。」
新)「移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。」
移住支援金の対象
申請時において、次の「1 移住等に関する要件」及び「2 テレワークに関する要件」に該当する方が移住支援金の対象です。ただし、世帯の申請をする場合にあっては、これに加えて「5 世帯に関する要件」を満たす方とします。
1 移住等に関する要件
次のア、イ及びウに該当すること。
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。ただし、東京圏、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県の大学等へ通学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができるものとする。
(1) 転入する直前までの10年間のうち通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県に在住していたこと。
(2) 転入する直前まで連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県に在住していたこと。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1) 令和5年4月1日以降に本市に転入したこと。
(2) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(3) 移住支援金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)暴力団等の反社会的勢力の構成員または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2) 日本人であること、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 山口市わくわく移住支援補助金の交付の対象となる者でないこと。
(5) (1)、(2)、(3)及び(4)に掲げるもののほか、市長が移住支援補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。
3 世帯員が2人以上の世帯として移住支援補助金を受ける場合の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1) 申請者を含む、転入する2人以上の世帯員(以下「世帯員」という。)が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に本市に転入したこと。
(4) 世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
(5) 世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
詳細や申請様式等については、次の添付書類をご確認ください。
山口市創生テレワーク移住支援補助金交付要綱 [PDFファイル/172KB]
山口市創生テレワーク移住支援補助金申請等様式(Word,Excel) [その他のファイル/114KB]
山口市創生テレワーク移住支援補助金申請等様式(PDF) [その他のファイル/802KB]
移住支援金の流れ
1.支援金の条件を満たす就業及び創業
2.本市への転入
※転入時に、移住支援金の申請予定であることを、下記お問い合わせ先までご連絡ください
お問い合わせ先
ふるさと産業振興課 商工労政担当 電話083-934-2719 メールfuru@city.yamaguchi.lg.jp
3.転入後1年以内に申請
4.移住支援金の交付
5.支援金の交付を受けてから5年間は、毎年現況届に住民票を添付して本市に提出