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特定外来生物(ガー科全種)の規制開始について

印刷ページ表示 更新日:2018年2月8日更新 <外部リンク>

2018年4月から、ガー科が特定外来生物に指定されます。

特定外来生物とは

「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
生態系や人間に被害を及ぼす恐れがある生物が指定され、危険なセアカゴケグモ、カミツキガメ、ヒアリや、生態系に害があるブラックバス、オオキンケイギクなどが指定されています。

特定外来生物に指定されると

 •飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止 
 •輸入することが原則禁止
 •野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止
 •飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止(販売することも禁止)
 •特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません。といった規制があります。
 

規制される種類

規制される種類は、「ガー科」および「ガー科の交雑種」ということなので、観賞魚として輸入、販売されているガーのすべてが特定外来生物になります。
具体的には、ロングノーズガー、フロリダガー、スポッテッドガー、ショートノーズガー、アリゲーターガー、キューバンガー(マンファリ)、トロピカルガー(トロピカルジャイアントガー、ニカラグアガー、チャパシウガー)などが対象となります。

指定される以前から飼育している場合は?

特定外来生物に指定される前より飼育がされていたガーパイクについては特定の飼育基準を満たした設備に加え、申請を行うことで継続して飼育することができます。規制開始後6ヶ月以内の申請が必要です。

申請は、管轄の地方環境事務所へ行う必要があり、山口市の場合は「中国四国地方環境事務所(下記リンク参照)」が管轄となります。

現在、愛玩または観賞用として飼育されている方は、必ず許可を受け、終生飼養をお願いします。決して川やため池に放さないでください。

 

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