不動産取引時の風水害のハザードマップにおける対象物件の所在地の説明について
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更新日:2024年4月1日更新
近年、甚大な被害をもたらす大規模水災害が頻発しており、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。
そのため、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が令和2年7月17日に公布、令和2年8月28日より施行され、不動産取引時における重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づき作成された風水害ハザードマップによる対象物件の水害リスクを事前に説明することが義務づけられました。
風水害ハザードマップについて
山口市におけるハザードマップの作成状況は以下の通りです。
洪水:水防法に基づくハザードマップを作成済み。
高潮:水防法に基づくハザードマップを作成済み。
津波:津波防災地域づくり法に基づくハザードマップを作成済み。
内水(雨水出水):平成21年・平成25年豪雨の内水実績に基づいて作成しております。
ハザードマップの確認方法
風水害や土砂災害の各種ハザードマップは以下のリンク先からご覧いただけます。
また、ハザードマップをWeb上で確認することができます。
山口市防災ポータル<外部リンク>
オープンマップやまぐち<外部リンク>
※内水(雨水出水)は上記の「オープンマップやまぐち」からのみ確認できます。