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マイナンバーカードを紛失された方

印刷ページ表示 更新日:2022年6月10日更新 <外部リンク>

マイナンバーカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、次の手続きを行ってください。

  1. コールセンターへ連絡し、カードの「一時停止」を依頼する
  2. お近くの警察署または交番・駐在所に「遺失の届出」をする
  3. 市民課または各総合支所総合サービス課窓口での手続き

詳細は以下をご覧ください。

1.コールセンターへ連絡し、カードの「一時停止」を依頼する

直ちに以下の電話番号に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。
紛失、盗難などによる一時停止は、24時間365日受付けています。
・マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
・個人番号カードコールセンター (有料)0570-783-578

2.お近くの警察署または交番・駐在所に「遺失の届出」をする

警察へは電話での届出も可能です。
警察への届出が受理されると、「受理番号」を伝えられます。
「受理番号」は、市民課へ届出の際に必要になりますので、メモ等で控えられてください。

3.市民課または各総合支所総合サービス課窓口での手続き

※本人確認書類は関連書類をご確認ください。

(1)紛失したカードを廃止する場合

届出の際には、警察に届出られた際に伝えられた「受理番号」が必要になります。(ご自宅での紛失の場合は不要です。)
また、焼失した場合は、消防署または市が発行する罹災証明書が必要です。

手続きに必要なもの

(2)(1)の後、カードを再発行する場合

新しいマイナンバーカードを申請いただくために必要な申請書を発行します。

申請からおよそ一か月後、市民課または各総合支所総合サービス課より交付通知書(はがき)が届いたら、窓口にカードを受取りに来ていただきます。

なお、再交付時に手数料1,000円が必要です。

手続きに必要なもの

(3)紛失したカードが見つかった場合(廃止をしていないカード)

一時停止解除の手続きをします。

手続きに必要なもの

本人が手続きをする場合
  • 見つかったマイナンバーカード
  • マイナンバーカード以外の本人確認書類 A1点またはB2点
法定代理人が手続きをする場合
  • 見つかった本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類 A2点またはA1点+B1点
  • 代理権の確認書類

  本人が15歳未満の場合は戸籍謄本(本籍地が山口市または住民票で法定代理人と確認できる場合は省略することができます。)

  本人が成年被後見人、被保佐人及び被補助人の場合は、登記事項証明書等

任意代理人が手続きをする場合

照会書対応になりますので、任意代理人の方に2回窓口にお越しいただきます。

1回目にお越しいただくときに持ってくるものは下記のとおりです。

  • 見つかった本人のマイナンバーカード
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類 AまたはBのうち1点

申請受付時に、次回お越しいただく際に必要な書類について、ご案内いたします。

(4)紛失したカードが見つかった場合(廃止しているカード)

返納手続きが必要です。

手続きに必要なもの

・見つかったマイナンバーカード

・窓口にお越しになる方の本人確認書類 AまたはBのうち1点

関連書類

本人確認書類 [PDFファイル/325KB]

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