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マイナンバーカードの電子証明書の更新手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2023年11月27日更新 <外部リンク>

マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には5年の有効期限があります。

有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付・健康保険証等に使えなくなりますので、引き続きご利用いただくためには窓口でお手続きが必要です。

更新手続きは有効期限の3か月前から可能です。なお、有効期限が過ぎた場合もお手続き可能です。

※事前予約は不要です。山口市役所市民課または各総合支所総合サービス課までお越しください。

※電子証明書はオンラインで確実な本人確認を行えるものであり、発行には対面での厳格な本人確認が必要なことから、スマートフォンやパソコンでのお手続きはできません。

更新の案内(有効期限通知書)について

有効期限通知書

更新期限が近づいた方には、有効期限の2~3か月前を目途に更新の案内が郵送されます。

案内は地方公共団体情報システム機構から全国一律で発送されます。

更新の手続きに必要なもの

本人が手続きをする場合

・マイナンバーカード

※カード交付時に設定している暗証番号の入力が必要となります。暗証番号を忘れてしまった場合や暗証番号の入力を間違えてロックがかかってしまっている場合は、暗証番号の再設定を行います。マイナンバーカード以外に本人確認書類 AまたはB1点が追加で必要です。

任意代理人が手続きをする場合

更新の案内(有効期限通知書)をお持ちの場合

・本人のマイナンバーカード

・照会書兼回答書を封入・封かんした封筒(詳しくは同封の案内をご覧ください。)

・任意代理人の本人確認書類 A1点

更新の案内(有効期限通知書)をお持ちでない または 暗証番号がわからない・ロックがかかってしまっている場合

照会書対応になりますので、任意代理人の方に2回窓口にお越しいただきます。

1回目にお越しいただくときに持ってくるものは、下記のとおりです。

・本人のマイナンバーカード

・任意代理人の本人確認書類 AまたはBのうち1点

申請受付時に、次回お越しいただく際に必要な書類について、ご案内いたします。

マイナンバーカード(本体)の更新手続きについて

マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上の場合は10年、18歳未満の場合は5年となっています。

有効期限が過ぎた場合には使えなくなりますので、新しいカードを申請する必要があります。

電子証明書と同様、有効期限の2~3か月前を目途に更新の案内(有効期限通知書)が郵送されますので、カードの申請を行ってください。

申請からおよそ一か月後、交付通知書(はがき)が届きましたら、新しいマイナンバーカードを受取りに窓口へお越しいただきます。

外国籍の方のマイナンバーカードの更新手続きについて

外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限は在留期間の満了日までになっています。

更新手続きについては、外国籍の方のマイナンバーカードの更新手続きについて をご覧ください。

関連書類

本人確認書類について [PDFファイル/292KB]

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