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現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金(個人) > 固定資産税(個人) バリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額措置

バリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額措置

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

1.減額措置の概要

既存住宅のバリアフリー改修工事完了後3カ月以内にご申告いただくと、翌年度分の固定資産税が減額されます。

減額を受けるための要件

以下のすべての要件を満たすものが対象となります。

住宅の種類
  • 新築された年から10年以上経過している住宅であること。(賃家住宅を除く。)
  • 居住部分の床面積が2分の1以上を占める住宅であること。
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
  • 次のいずれかに該当する方が居住している住宅であること。
    A.65才以上の方(改修工事翌年の1月1日現在)
    B.要介護認定または要支援認定を受けている方
    C.障がいのある方

工事の内容

  • 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた以下のいずれかに該当する工事を行っていること。
    A.廊下の拡幅
    B.階段の勾配の緩和
    C.浴室の改良
    D. 便所の改良
    E.手すりの取り付け
    F. 床の段差の解消
    G.引き戸への取り替え
    H.床表面の滑り止め化
工事費用
  • 補助金等を除いた自己負担額が50万円超であること。
その他
  • 工事完了後3カ月以内に申告すること。
  • 過去に「バリアフリー改修工事に対する減額措置」を受けていないこと。

(注)「耐震改修に対する減額措置」と同時に減額を受けることはできません。
ただし、「省エネ改修工事に対する減額措置」については、同時に受けることができます。

減額される内容

改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸あたり100平方メートル相当分までの固定資産税のうち、3分の1が減額されます。
(注)都市計画税は減額の対象ではありません。

申告に必要な書類

上記書類の提出のほかに、改修工事か所の確認調査も行いますので、ご協力をお願いします。

 

お問い合わせ先

 

北部地域の家屋について

家屋担当(山口市役所本庁舎2階)
Tel:083-934-2736
Fax:083-933-1083

南部地域の家屋について
(小郡、秋穂、阿知須、陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、佐山)

家屋土地南部担当(小郡総合支所1階)
Tel:083-973-2415
Fax:083-973-2586

 

 

2.市のバリアフリー改修工事費補助制度

介護保険の認定を受けている方が改修工事を行う場合、一定の条件を満たすものについては、改修費用の一部を市が支給しています。(改修工事前の申請が必須です。)
詳しくは、市介護保険課(083-934-2795)へお問い合わせください。

 

 

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