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違反対象物を公表します

印刷ページ表示 更新日:2017年7月27日更新 <外部リンク>

違反対象物の公表制度

近年、ホテルや社会福祉施設などの建物において、多くの死傷者を伴う火災が発生しています。
この制度は、利用者のみなさまが建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について自ら判断できるよう、重大な消防法令違反のある建物の情報をホームページにより公表するものです。

制度開始期日   平成30年4月1日から

公表の対象となる建物

消防法令上「特定防火対象物」とされている建物です。

  • 映画館、スーパーマーケット、ホテルなどの不特定多数の方が利用される建物
  • 病院、社会福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用される建物

公表の対象となる違反

次の消防用設備の設置義務があるにもかかわらず、未設置であるものまたは維持管理の不適により主たる機能が喪失しているもの。

  • 火災時の初期消火に有効とされる屋内消火栓設備、スプリンクラー設備
  • 火災を早期に発見する自動火災報知設備


主たる機能が喪失しているとは、いざというときに設備の機能を果たすことができない場合をいいます。例として

  • 屋内消火栓やスプリンクラー設備の水を送るポンプが故障していて、水が出ないとき
  • 受信機が故障し、火災でもないのにたびたび鳴ってしまうからと、自動火災報知設備の電源を切っているときなどです

公表の流れ

立入検査により確認した上記の違反内容を建物関係者に通知した日から14日を経過しても同一の違反が認められる場合に違反が是正されたことを確認できるまでの間、ホームページに掲載します。

公表の内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容など

建物関係者のみなさまへ

所有・管理されている建物について、以下の変更を行う場合には、新たに消防用設備等の設置義務が生じ公表対象となることがありますので、事前に最寄の消防署に相談してください。

  • 増改築や隣接建物との接続を行う場合
  • 既存の建物に飲食店・社会福祉施設などが入居する場合
  • 模様替えや配置替えにより棚などで窓や扉(開口部)をふさぐ場合
  • 窓にフィルムを貼る場合
  • 建物の壁や天井を木版などの可燃物で内装変更する場合

また、建物に設置されている消防用設備等は、半年ごとの点検が義務付けられていますので、適正な維持管理をお願いします。

公表対象物一覧

防火対象物名 所在地 違反の内容 公表日 その他

丸富ビル

山口市湯田温泉一丁目11番31号 屋内消火栓設備の未設置 令和5年12月4日

 

酒のフロンティア阿知須店 山口市阿知須6680番地 自動火災報知設備の未設置 令和6年2月8日  
カージャンボ山口 山口市朝田1815番地 屋内消火栓設備の未設置 令和6年4月9日  
 

公表制度リーフレット [PDFファイル/273KB]    

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