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山口市火災予防条例の一部改正について

印刷ページ表示 更新日:2023年10月5日更新 <外部リンク>

1 蓄電池設備関係

  • 規制の単位が、「アンペアアワーセル(Ah・セル)」から「キロワット時(Kwh)」に変更されます。
  • 従来、4,800アンペアアワー・セル未満の蓄電池設備を規制の対象外としていたところ、規制の対象となる蓄電池設備を蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであって、出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものを、規制の対象から除くこととされました。
現行
  電力量 安全基準 消防への届出

(区分1)

~4800Ah・セル 消防法対象外
(区分2) 4800Ah・セル~ 消防法 必要

 

改正後
  蓄電容量 安全基準 消防への届出

(区分1)

~10kWh未満 消防法対象外
(区分2) 10kWh~20kWh未満 消防法orJIS等の規格 不要

(区分3)

20kWh~ 消防法 必要

2 固体燃料を使用する火気設備の離隔距離関係

新たに固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離が定められたことに伴い、固体燃料である木炭を使用する炭火焼き器の離隔距離(建築物等及び可燃物からの火災予防上安全な距離)について次のように変更します。

【例  開放した炭火焼き器の離隔距離について(単位:cm)】

 

現行
  上方 側方 前方 後方
開放式(使用温度800℃以上) 250 200 300 200
開放式(使用温度300℃以上800℃未満) 150 150 200 150
開放式(使用温度300℃未満) 100 100 100 100

 

改正後
  上方 側方 前方 後方
炭火焼き器(周囲の壁等が不燃材料以外) 100 50 50 50
炭火焼き器(周囲の壁等が不燃材料) 80 30 30

3 施行期日

令和6年1月1日

4 経過措置

この条例の施行の際に現に設置され、または工事中である蓄電池設備については従前の例によることとします。また、新条例に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、この条例の施行の際に設置されるもの、またはこの条例の施行の日から起算して2年を経過する日までに設置されたもので、規定に適合しないものについては、この規定は適用しないこととします。

5 補足事項

市の例規集への反映は令和5年12月を目安にしています。

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