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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

印刷ページ表示 更新日:2023年10月18日更新 <外部リンク>

森林環境税について(国税)

 森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、令和6年度から個人の市民税・県民税に併せて年額1,000円を負担していただくものです。

納税義務者

  •  国内に住所を有する個人

 なお、以下の方については森林環境税が課税されません。

 

 森林環境税が課税されない方

 ※市民税・県民税と森林環境税の基準(非課税になる基準)が異なります。

 
  森林環境税(国税)

(参考)市民税・県民税

扶養親族を有しないとき

合計所得金額(※1)が41万5千円以下の場合(収入が給与のみの場合、給与収入96万5千円以下)

合計所得金額(※1)が42万円以下の場合(収入が給与のみの場合、給与収入97万円以下)

扶養親族を有するとき

合計所得金額(※1)が次の金額以下の場合

31万5千円×【1+扶養親族数(※2)】+10万円+18万9千円

合計所得金額(※1)が次の金額以下の場合

32万円×【1+扶養親族数(※2)】+10万円+19万円

 ※未成年者、または障害者控除、寡婦またはひとり親控除が適用されている方で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は、市民税・県民税、森林環境税のいずれも非課税となります。


(※1)合計所得金額:損失の繰越控除前の総所得金額等(※3)

(※2)扶養親族数:前年中の合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満の扶養親族を含みます)。なお、配偶者特別控除を適用している配偶者は含みません。

(※3)総所得金額等:総所得金額(給与所得や公的年金の所得、事業所得などの合計額)、土地建物・株式等の譲渡所得金額、山林所得金額などの合計額(純損失及び雑損失の繰越控除を受けている場合にはその適用後の金額)

 

令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割及び森林環境税の税率について

 個人市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

 
令和5年度 令和6年度

県民税均等割(2,000円)

森林環境税(1,000円)※国税
県民税均等割(1,500円)
市民税均等割(3,500円)
市民税均等割(3,000円)

 

その他

 ・普通徴収の納付書や給与からの特別徴収に係る納入書は、森林環境税分も含めた金額で発行します。

 ・森林環境税と市民税・県民税の非課税基準は異なることから、森林環境税(1,000円)のみ課税される場合があります。この場合は、普通徴収での納付になります。

 ・平成26年度より市民税と県民税で各500円ずつ計1,000円負担していた復興特別税は、令和5年度で終了します。

 ・森林環境税及び森林環境譲与税については、下記の関連リンクからご参照ください。

関連リンク

林野庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>

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