令和6年度住民税の税制改正のお知らせ
令和6年度から適用・改正される市・県民税に関する主な税制改正をお知らせします。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の市・県民税から、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象から除外されます。
・留学により非居住になった人
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
令和6年度以降の国外居住親族に係る扶養控除の適用においては、扶養親族が30歳以上70歳未満の場合、「親族関係書類」、「送金関係書類」の他に、対象者に応じて下表にかかげる書類も必要です。※外国語で作成されている書類については、その書類の和訳文も必要です。
留学生 | 障害者 | 38万円以上の送金を受けている者 | |
確認書類 | 留学ビザ等相当書類 | 障害者控除の要件に従う | 38万円以上の送金関係書類 |
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や特定株式等譲渡所得等については、所得税と市・県民税において異なる課税方式が選択可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税(市・県民税)が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
これにより、所得税で特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は市・県民税でも所得に算入されます。扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響が出たり、各種行政サービス等に影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。