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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

印刷ページ表示 更新日:2023年6月21日更新 <外部リンク>

令和5年7月1日から、改正道路交通法の一部施行により、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として軽自動車税の申告等が必要です。

特定小型原動機付自転車とは

 原動機付自転車のうち、以下の要件すべてを満たすものになります。

  • 最高速度    20キロメートル毎時以下
  • 定格出力    0.6キロワット以下
  • 車体の大きさ  長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下

 ※一つでも要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず令和5年7月1日以降も引き続き一般原動機付自転車(一種50cc)に応じた法令の規定が適用されます。

 ※申告受付開始は令和5年7月1日からです。

  手続きについてはこちら

軽自動車税(種別割)について

 毎年4月1日(賦課期日)現在、特定小型原動機付自転車を所有している人にかかる税金で、年税額は2,000円です。

ナンバープレートの交付について

 令和5年7月1日受付分から、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。

 ※令和5年7月1日より前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。

 ※令和5年7月1日より前に交付を受けた原動機付自転車のナンバープレートを引き続きご使用いただくことも可能です。

手続きについて

 特定小型原動機付自転車の手続きでは、一般原動機付自転車の手続きに必要な書類に加えて、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。

 ※ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。

  • 製品カタログ、取扱説明書(諸元表または寸法について記載がある仕様書等、コピー可)
  • 型式認定番号標(緑色)(★)
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シール(★)
  • その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

 ★印は写真でも可ですが、印刷したものをお持ちください。

電動キックボードを購入・使用される方へ

 詳細は下記チラシをご確認ください。

これから購入される方へ(チラシ) [PDFファイル/1008KB]

これから乗られる方へ(チラシ) [PDFファイル/1.27MB]

 

よくあるお問い合わせQ&A

Q 自賠責の手続きをしたいのですが、どこでできますか。

 

関連情報

軽自動車税について

軽自動車税(種別割)の税率について

各種手続き(新規登録、名義変更、廃車等)のお問い合わせ先について

軽自動車税(種別割)に関するQ&Aについて

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