国民年金を受給されていた方が死亡されたときは、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
また、死亡されたときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族は、亡くなった方と生計を同じくしていた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
「受給権者死亡届(報告書)」または「未支給年金・未支払給付金請求書」を市の年金窓口または年金事務所に提出してください。
下記関連リンクで日本年金機構のホームページに詳細がありますのでそちらもご参照ください。
※生計同一証明が必要となる場合があります。
※申請書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載いただくと住民票の添付が省略できます。窓口で請求される場合は、マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類(免許証など)を提示してください。
山口総合支所(本庁) 保険年金課年金担当 |
(083)934-2801 |
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小郡総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(083)973-8131 |
秋穂総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(083)984-8022 |
阿知須総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(0836)65-4113 |
徳地総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(0835)52-1113 |
阿東総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(083)956-0992 |
山口年金事務所 | (083)922-5660 |