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国民年金加入・喪失の手続き

印刷ページ表示更新日:2023年2月16日更新 <外部リンク>

国民年金は、日本国内に住むすべての方が、20歳から60歳になるまで加入する制度です。したがって20歳になったら学生も含め、必ず国民年金に加入しなければなりません。

加入者の種別

 国民年金では被保険者を、次の3種類に分けています。

第1号被保険者(20歳以上60歳未満)

  自営業者、勤務先に厚生年金や共済組合の適用がない方、扶養されていない配偶者、学生、無職の方など
  ※第1号被保険者は、自分で保険料を納めます。

第2号被保険者(就職時から原則65歳未満)

  厚生年金加入者、共済組合員、船員

第3号被保険者

  第2号被保険者に扶養されている配偶者
※第3号被保険者は配偶者の加入している厚生年金の実施機関から、拠出金としてまとめて支払われるので、個人で保険料を負担する必要はありません。

加入の手続き

20歳になったとき

 20歳になった方には、概ね2週間以内に日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が送付されます。
 ※厚生年金保険に加入している方を除きます。
 ※令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内が送付されていました。

 令和4年4月以降は、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。後ほど送付される「基礎年金番号通知書」に記載されている基礎年金番号は、年金記録を管理するためのキーとなる番号です。大切に保管してください。
 ※すでに年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。

 20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は加入手続きが必要なため、市の窓口もしくは山口年金事務所で手続きをしてください。

配偶者の扶養になったとき

 国民年金に加入している方が、厚生年金または共済組合に加入している配偶者の被扶養者として認定されたときは、「第3号被保険者」となり、保険料を納付しなくても納付したものとみなされます。保険料は配偶者の加入する厚生年金の実施機関が負担する仕組みです。(配偶者の給料から天引きされるものではありません。)

※お届け先

  • 配偶者の勤務先

配偶者の扶養からはずれたとき

 20歳以上60歳未満の方で、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれた場合、または配偶者が退職、65歳に到達もしくは死亡された場合は、種別変更の届出が必要です。

※種別変更の手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの
  • 配偶者の扶養からはずれた日が確認できる書類(資格喪失証明書等)

会社などを退職されたとき

 会社などを退職された場合、厚生年金は喪失となりますので、国民年金の加入手続きが必要です。

 ※加入手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの
  • 退職日が確認できる書類(資格喪失証明書等)

お問い合わせ先

山口総合支所(本庁) 
保険年金課年金担当
(083)934-2801
小郡総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)973-8131
秋穂総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)984-8022
阿知須総合支所
総合サービス課市民生活担当
(0836)65-4113
徳地総合支所
総合サービス課市民生活担当
(0835)52-1113
阿東総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)956-0992
山口年金事務所

(083)922-5660

※提出にあたっては電子申請がご利用いただけます。
電子申請による提出は下記関連リンクをご参照ください。

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