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成年後見制度利用支援事業(市長申立て)

印刷ページ表示更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

 認知症、知的障がい及び精神障がいにより判断能力が不十分な方が、財産の管理や介護サービスの契約等ができない場合に、市長が本人や親族にかわって家庭裁判所に後見開始の審判申立てを行い、その手続きにかかる費用を負担します。

対象者

 判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者が、次のいずれかに該当するとき、市長は審判申立てをすることができます。

  1. 配偶者及び四親等内の親族(以下「親族等」という。)がいないとき
  2. 親族等が文書等により自らが申し立てしないことを申し立てたとき
  3. 親族等があっても虐待等の事実等があるとき

費用負担

 次の費用の全部または一部を負担します。

  • 成年後見制度の申立てに必要な費用(申立手数料、後見登記手数料、鑑定費用等)
  • 後見人等への報酬

関連書類

 成年後見制度に関する要綱等

 

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