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国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が免除されます

印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

 

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出

出産予定日の6か月前から届出可能です。

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間です。)

※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
※平成31年3月以前の保険料は対象期間に含まれません。
 

申請場所

山口年金事務所(吉敷下東一丁目8-8)、保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および分館、大海総合センター

問  山口年金事務所(電話083-922-5660[2番])、保険年金課(電話083-934-2801)、各総合支所総合サービス課

申請手続きに必要なもの

1.マイナンバーの分かるもの(本人確認書類を併せて提示)
2.基礎年金番号が分かるもの
3.母子手帳(出産日もしくは出産予定日が分かるもの)

※本人確認書類については日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。   

 

関連リンク

  ・ 日本年金機構<外部リンク>

 

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